○紋別市不利益処分についての審査請求に関する規則
平成28年3月22日
公平委規則第3号
紋別市不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和42年公平委員会規則第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第7項及び第51条の規定に基づき職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(当事者)
第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。
2 処分を受けてその処分について審査請求をする者を審査請求人といい、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後において、その職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(代理人)
第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
3 公平委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公平な運営を期するため、特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
(代理人の権限)
第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
第2章 審査請求
(審査請求)
第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書(別記様式第2号)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
2 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合において、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。
3 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人が記名しなければならない。
(1) 審査請求人の氏名、住所及び生年月日
(2) 審査請求人の処分を受けた当時の職及び所属
(3) 処分を行った者の職及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 処分があったことを知った年月日
(6) 処分に対する不服の理由
(7) 口頭審理を請求する場合は、公開又は非公開の別
(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(9) 審査請求の年月日
(10) 法第49条の3に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、第7条第2項に規定する正当な理由
4 審査請求人が代理人によって審査請求を行うときは、審査請求書に前項各号に掲げる事項のほか審査請求を行う代理人の氏名、住所及び職業を記載し、請求者の記名に代えて当該代理人が記名しなければならない。
5 審査請求書には、正副それぞれに処分説明書の写し1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
6 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、審査請求書記載事項変更届(別記様式第3号)により、速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(令5公平委規則1・一部改正)
(審査請求書等の点検・審査及び不備の補正)
第6条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について点検及び審査し、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。不備が軽微であって審査請求の受理の決定に影響のないものであるときは、公平委員会は、職権で補正することができる。
(審査請求の受理又は却下)
第7条 公平委員会は、前条に規定する点検及び審査を行った後、その審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。
(1) 審査請求をすることのできない者によって行われた審査請求
(2) 処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求
(3) 審査請求期間経過後に行われた審査請求
(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな請求者によって行われた審査請求
(5) 前条に規定する補正命令に従った補正が行われない審査請求
(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの
2 審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。
3 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第20条第1項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知するものとする。
5 公平委員会は、受理した審査請求が、第1項に規定する調査に基づき却下すべきものであったことが明らかになったときは、その審査請求を却下するものとする。
第3章 審査の手続
(審査の併合及び分離)
第8条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することが適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。この場合において、当事者の申請は、併合審査申請書(別記様式第4号)により公平委員会に届け出なければならない。
2 公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
3 公平委員会は、前2項の規定により審査を併合した場合又は併合した審査を分離した場合には、その旨を当事者に通知するものとする。
(代表者)
第9条 審査が併合されている審査請求の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。
2 審査請求人の代表者を選任し、又は解任したときは、代表者選任(解任)届(別記様式第5号)により公平委員会に届け出なければならない。
3 代表者は、併合に係る審査請求人のために、併合された審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。
(審理の計画的進行)
第10条 当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。
(書面審理)
第11条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。
2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。
3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。
4 公平委員会は、必要があると認めるときには、当事者に対し、処分の理由又は不服の理由について質問し、又は立証を求めることができる。
5 当事者は審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
8 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。
(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業
(2) 出席すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
9 公平委員会は、証人に対して証言を求めようとする場合においては、あらかじめ証人が宣誓書(別記様式第8号)を朗読し、かつ、これに署名して宣誓を行わせなければならない。
10 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。
(1) 証人の氏名、住所及び職業
(2) 提出すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
11 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。
12 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これを行わなければならない。
(1) 提出すべき者の氏名、住所及び職業
(2) 提出すべき日時及び場所
(3) 提出すべき書類又はその写し
13 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を作成するものとし、当該審理調書には審理を行った公平委員長、公平委員及び事務局職員が記名するものとする。
(令5公平委規則1・一部改正)
(口頭審理)
第12条 公平委員長は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互又は当事者と証人若しくは証人相互の対質を求めることができる。
5 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、及び発言がその事案に関係のない事項に渡る場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。
6 公平委員長は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な処置をとることができる。
7 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、公平委員会は、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
8 公平委員会は、口頭審理を終了する前に、当事者に対して、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。
(準備手続)
第13条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員長、公平委員又は事務局職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。
2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。
(1) 口頭審理の期日に関する事項
(2) 事実の整理に関する事項
(3) 証拠の整理に関する事項
(4) その他必要な事項
3 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続書を作成するものとし、当該準備手続書には、準備手続を行った公平委員長、公平委員及び事務局職員が記名しなければならない。
(令5公平委規則1・一部改正)
(審査請求の取下げ)
第14条 審査請求人は、公平委員会が当該事案について判定を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、審査請求取下申出書(別記様式第9号)により、公平委員会に届け出なければならない。
3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(審査の終了)
第15条 公平委員会は、審査請求人の住所不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、当該審査請求の審査を終了することができる。
第4章 審査の結果執るべき措置
(判定)
第16条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに判定書を作成しなければならない。
2 判定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、判定に加わった公平委員長及び公平委員が記名しなければならない。
(1) 判定
(2) 理由
(3) 判定の日付
3 公平委員会は、判定書の正本を当事者に送達しなければならない。この場合において、当事者に判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
(令5公平委規則1・一部改正)
(指示)
第17条 公平委員会は、審査の緒果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
第5章 再審
(再審の請求)
第18条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対して再審を請求することができる。
(1) 判定の基礎となった証拠が、虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった重大な証拠が新たに発見された場合
(3) 判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺脱が認められた場合
2 再審の請求は、判定のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
(1) 再審請求人の氏名、住所及び職業
(2) 審査請求の判定書に記載された請求者の氏名並びに処分者の職及び氏名
(3) 審査請求の判定の内容及び時期
(4) 再審を請求する理由
(令5公平委規則1・一部改正)
(職権による再審)
第19条 公平委員会は、前条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(文書の送付)
第20条 文書の送付は、使送又は郵便等によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によって行うことができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨を掲示場に掲示して行うものとする。この場合において、掲示した日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(手続の承継)
第21条 審査請求人が死亡したときは、相続人は、審査請求人の地位を承継する。
2 審査請求人の地位を承継した相続人は、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。この場合において、届出書には、相続を証明する書面を添付しなければならない。
(準用等)
第22条 第3条第1項及び第2項、第4条、第5条第2項及び第4項、第6条、第7条、第14条第1項及び第2項、第16条第1項及び第2項並びに第17条の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。この場合において、第5条第4項中「前項各号」とあるのは「第19条第3項各号」と、第7条第1項第2号中「処分」とあるのは「第19条第1項各号に掲げる場合」と、「事実について」とあるのは「理由について」と、同項第3号並びに同条第2項及び第3項中「審査請求期間」とあるのは「第19条第2項に定める期間」と、第7条第4項中「処分者」とあるのは「相手方の当事者」と、第14条第1項中「当該事案についての判定を行うまで」とあるのは「再審の請求が受理される」と読み替えるものとする。
第6章 審査及び再審の費用
(審査及び再審の費用)
第23条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(2) 公平委員会が職権で行った証拠調べに関する費用
(3) 公平委員会が文書の送付に用した費用
第7章 雑則
第24条 この規則に定めるものを除くほか、審査請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5公平委規則1・一部改正)
(令5公平委規則1・一部改正)
(令5公平委規則1・一部改正)
(令5公平委規則1・一部改正)
(令5公平委規則1・一部改正)
(令5公平委規則1・一部改正)
(令5公平委規則1・一部改正)
(令5公平委規則1・一部改正)
(令5公平委規則1・一部改正)
(令5公平委規則1・一部改正)