○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月22日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出の手続を定めるものとする。

(届出事項)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5公平委規則1・一部改正)

画像

再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月22日 公平委員会規則第1号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第6章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月22日 公平委員会規則第1号
令和5年3月27日 公平委員会規則第1号