○紋別市職員人事評価規程

平成28年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、適正な人事管理を図るとともに、職員の能力及び職務能率の向上に資するため実施する人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員が職務を遂行するに当たり発揮した能力及び職務を遂行した業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(2) 能力評価 職員が職務を遂行する過程で発揮した知識、技能その他の行動事実の評価をいう。

(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績、取組姿勢、意欲及び態度の評価をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他事情により、この訓令の規定による人事評価の実施が困難である被評価者の評価については、市長が別に定める。

(一次評価者、二次評価者及び調整者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び調整者は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に評価者及び調整者を指定することができる。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第6条 人事評価に当たっては、評価項目ごとに評価の結果に応じた点数を付すものとし、その点数を付した理由その他参考となるべき事項について記載するものとする。

2 評価基準は5段階とし、別表第2のとおりとする。

(自己評価)

第7条 被評価者は、業績評価に際し、あらかじめ、当該評価に係る評価期間において自らの挙げた業績について、自己評価を行うものとする。

(人事評価の実施、面談及び結果の開示)

第8条 一次評価者、二次評価者及び調整者は、被評価者による自己評価を参考に、被評価者について人事評価を行うものとする。

2 調整者は、前項の規定のほか、一次評価者及び二次評価者(二次評価を行わない場合は一次評価者)による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査及び調整を行い、評価を決定するものとする。この場合において、調整者は、当該点数を付す前に、一次評価者及び二次評価者に再評価を行わせることができる。

3 一次評価者は、前項の評価が決定した後、被評価者の評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

4 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。

5 一次評価者は、被評価者が遠隔の地等に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(被評価者の異動又は併任への対応)

第9条 人事評価の実施に際し、被評価者が異動した場合又は被評価者が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価に係る記録の保管)

第10条 人事評価に係る記録は、第8条第2項の規定により決定をした日の翌日から起算して5年間総務部庶務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を被評価者の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第12条 第8条第3項の規定により開示された人事評価に関する被評価者からの苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 人事評価に対する苦情相談は、人事評価相談申出書(別記様式)を総務部長に提出するものとする。

3 苦情相談の申出は、面談、通知などその事実があった日から原則として15日以内にするものとする。

4 市長は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(苦情処理委員会)

第13条 前条に規定する苦情相談では解決されなかった苦情を審議するため、紋別市人事評価苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を置く。

2 苦情処理委員会は、紋別市行政考査委員会規程(昭和37年訓令第4号)第3条に規定する委員をもって組織する。

3 苦情処理委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(研修の実施)

第14条 市長は、評価者に対して評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

係長職以下

課長職

部長職

一次評価者

課長

部長

副市長

二次評価者

部長

調整者

総務部長

別表第2(第6条関係)

評語

評語の尺度

S

特に優秀

A

通常より優秀

B

通常

C

通常より物足りない

D

はるかに及ばない

画像

紋別市職員人事評価規程

平成28年3月31日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)