○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定めるものとされている特定事業主について必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主)

第2条 地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員ついての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(紋別市における次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の廃止)

2 紋別市における次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年規則第17号)は廃止する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成28年3月31日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章 勤務時間・服務
沿革情報
平成28年3月31日 規則第41号