○紋別市基金条例

平成27年12月21日

条例第30号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、市が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 基金を別表左欄のとおり設置する。

(積立て)

第3条 基金は別表中欄に掲げる目的のため、同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 基金の運用益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上して当該基金に編入するものとする。

(歳計剰余金の編入)

第4条 次の表の左欄に掲げる会計の各年度において、歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部を地方自治法第233条の2ただし書の規定により、それぞれ当該右欄に掲げる基金に編入することができる。

会計

基金の名称

一般会計 営農飲雑用水道事業特別会計

財政調整基金又は減債基金

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業財政安定化基金

港湾埋立事業特別会計

港湾整備基金

交通災害共済事業特別会計

交通災害共済基金

介護保険事業特別会計

介護給付費準備基金

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業基金

(国庫支出金等を財源として積み立てた基金の経理)

第5条 国庫支出金等を財源として積み立てた資金を含む基金の経理は、国庫支出金等により積み立てた金額(当該部分の運用から生ずる収益を含む。)とそれ以外の金額を区別して行うものとする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により、元金が保証される確実な管理をしなければならない。

(1) 銀行その他の金融機関への預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)

(2) 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ

(3) 紋別市歳計現金への一時運用

(処分)

第7条 基金は、別表右欄に掲げる場合に限り、その全部又は一部を歳入歳出予算に計上して処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金を預貯金等として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する市の債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため処分することができる。

3 前項の規定により相殺した処分額は、各基金へ返済するものとし、その利子については、次条の規定に準じて算定するものとする。

4 基金に積み立てた国庫支出金等に不用額が生じ、国庫等に返納する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該不用額を歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(運用等)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。ただし、財政調整基金及び減債基金を一般会計に運用したときは利息を付さないことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(紋別市財政調整基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 紋別市財政調整基金条例(昭和41年条例第35号)

(2) 紋別市減債基金条例(平成2年条例第8号)

(3) 紋別市国際交流基金条例(平成2年条例第1号)

(4) 紋別市公共施設等整備基金条例(平成26年条例第3号)

(5) 紋別市国鉄渚滑線代替輸送確保基金条例(昭和60年条例第2号)

(6) 紋別市名寄線代替輸送確保基金条例(平成元年条例第15号)

(7) 紋別市農林漁業活性化基金条例(平成8年条例第7号)

(8) 紋別港港湾整備振興基金条例(昭和63年条例第16号)

(9) 紋別市過疎地域自立促進特別事業基金条例(平成23年条例第2号)

(10) 紋別市観光振興基金条例(昭和58年条例第2号)

(11) 紋別市漁業振興基金条例(平成25年条例第22号)

(12) 紋別市社会福祉振興基金条例(昭和40年条例第16号)

(13) 紋別市地域福祉基金条例(平成5年条例第5号)

(14) 紋別市介護給付費準備基金条例(平成14年条例第8号)

(15) 紋別市交通災害共済基金条例(昭和45年条例第7号)

(16) 紋別市医療確保対策基金条例(平成21年条例第1号)

(17) 紋別市国民健康保険事業財政安定化基金条例(平成18年条例第12号)

(18) 都市計画紋別公園施設整備資金積立基金条例(昭和43年条例第2号)

(19) 紋別市学校整備基金条例(昭和33年条例第12号)

(経過措置)

3 この条例施行の際現に次の表の左欄に掲げる基金に属する財産は、それぞれ当該右欄に掲げる基金に編入する。ただし、この条例の施行の日以後において、平成27年度に属する予算の執行のため、処分しなければならない基金については、当該右欄に掲げる基金を処分するものとする。

紋別市財政調整基金 紋別市観光振興基金

財政調整基金

紋別市減債基金

減債基金

紋別市過疎地域自立促進特別事業基金

過疎地域自立促進特別事業基金

紋別市公共施設等整備基金

公共施設等整備基金

紋別市国際交流基金

国際交流基金

紋別市国鉄渚滑線代替輸送確保基金

紋別市名寄線代替輸送確保基金

公共交通確保基金

紋別市社会福祉振興基金

社会福祉振興基金

紋別市地域福祉基金

地域福祉基金

紋別市医療確保対策基金

医療確保対策基金

紋別市農林漁業活性化基金

農林漁業活性化基金

紋別市漁業振興基金

漁業振興基金

紋別港港湾整備振興基金

港湾整備基金

都市計画紋別公園施設整備資金積立基金

公園施設整備基金

紋別市学校整備基金

教育振興基金

紋別市国民健康保険事業財政安定化基金

国民健康保険事業財政安定化基金

紋別市交通災害共済基金

交通災害共済基金

紋別市介護給付費準備基金

介護給付費準備基金

(平成28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

別表(第2条、第3条、第7条関係)

(令元条例12・令3条例1・令3条例17・令4条例3・一部改正)

基金の名称

目的及び積立ての額

処分

財政調整基金

災害対策の財源その他緊急を要し又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てる資金とするため、次の額を積み立てる。

1 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定により積み立てる額

2 地方財政法第7条第1項の規定により積み立てる額

3 その他市長が必要と認める額

次のいずれかに該当する場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

1 経済財政事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 その他市長が特に必要と認めるとき。

減債基金

市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資する資金とするため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

次のいずれかに該当する場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

1 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

2 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

3 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

4 財源対策債等の特定の市債の償還の財源に充てるとき。

5 公営企業等が償還期限を繰り上げて行う市債の償還に対する繰出金又は貸付金の財源に充てるとき。

6 一部事務組合等が発行した地方債の償還のための補助金又は負担金に充てるとき。

過疎地域持続的発展特別事業基金

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業(以下「特別事業」という。)に要する費用の財源に充てるため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

次のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

1 紋別市過疎地域持続的発展市町村計画に登載された特別事業のうち、基金を活用して実施する事業の財源に充てるとき。

2 特別会計等が基金を活用して実施する特別事業に対する繰出金の財源に充てるとき。

公共施設等整備基金

市が保有する公共施設及び公益的施設の整備資金に充てるため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

公共施設等の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

国際交流基金

国際交流の推進に要する経費の財源に充てる資金とするため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

国際交流の推進に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

社会福祉振興基金

社会福祉事業の振興及び社会福祉施設の拡充に要する経費の財源に充てる資金とするため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

社会福祉事業の振興及び社会福祉施設の拡充に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

地域福祉基金

在宅福祉の向上、健康及び生きがいづくりの推進、その他地域福祉の増進を図る事業に要する経費の財源に充てる資金とするため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

在宅福祉の向上、健康及び生きがいづくりの推進、その他地域福祉の増進を図る事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、運用益金の基金編入額の範囲内で一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

子育て応援基金

結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目ない支援の促進に必要な事業に要する経費の財源に充てる資金とするため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目ない支援の促進に必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

医療確保対策基金

医療確保対策の推進に要する経費の財源に充てる資金とするため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

医療確保対策の推進に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

農林漁業活性化基金

農山漁村地域の活性化を図る事業を推進するため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

次のいずれかに該当する場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

1 農林漁業の担い手対策、経営の改善事業に充てるとき。

2 高付加価値型農林漁業、新規作物の導入及び地域特産物の振興対策事業に充てるとき。

3 農林漁業の環境及び景観の保全向上対策事業に充てるとき。

4 都市と農山漁村の交流等による地域活性化対策事業に充てるとき。

5 その他農山漁村地域の活性化のため、市長が特に必要と認めるとき。

漁業振興基金

紋別市の意欲ある漁業者が、将来にわたる安定的な漁業経営を確立するため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

次のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

1 漁業者が漁船を取得し、若しくは漁船を改良し、又は災害対策を行うために必要な事業資金の貸付けに充てるとき。

2 その他漁業振興のため、特に市長が認めるとき。

森林環境整備基金

森林環境整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てる資金とするため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

森林環境整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

公園施設整備基金

都市計画公園施設及び設備の整備に要する経費の財源に充てる資金とするため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

都市計画公園施設及び設備の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

教育振興基金

教育振興並びに教育施設及び設備の整備に要する経費の財源に充てる資金とするため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

教育振興並びに教育施設及び設備の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

国民健康保険事業財政安定化基金

国民健康保険事業の財政運営を円滑に行うために要する経費の財源に充てる資金とするため、次の額を積み立てる。

1 地方財政法第7条第1項の規定により積み立てる額

2 その他市長が必要と認める額

国民健康保険事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算に計上して処分することができる。

港湾整備基金

港湾埋立事業の財政運営を円滑に行うために要する経費の財源に充てる資金とするため、次の額を積み立てる。

1 地方財政法第7条第1項の規定により積み立てる額

2 その他市長が必要と認める額

港湾埋立事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を港湾埋立事業特別会計の歳入歳出予算に計上して処分することができる。

交通災害共済基金

紋別市交通災害共済条例(昭和43年条例第31号)第4条に規定する見舞金の給付に要する支出に備える資金とするため、次の額を積み立てる。

1 地方財政法第7条第1項の規定により積み立てる額

2 その他市長が必要と認める額

紋別市交通災害共済条例第4条に規定する見舞金の給付に要する支出に充てる場合に限り、その全部又は一部を交通災害共済事業特別会計の歳入歳出予算に計上して処分することができる。

介護給付費準備基金

介護保険の給付に必要な財源を確保し、介護保険事業の健全な運営に資する資金とするため、次の額を積み立てる。

1 地方財政法第7条第1項の規定により積み立てる額

2 その他市長が必要と認める額

介護保険の給付に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を介護保険事業特別会計の歳入歳出予算に計上して処分することができる。

後期高齢者医療事業基金

後期高齢者医療事業に要する経費の財源に充てる資金とするため、次の額を積み立てる。

1 地方財政法第7条第1項の規定により積み立てる額

2 その他市長が必要と認める額

後期高齢者医療事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を後期高齢者医療事業特別会計の歳入歳出予算に計上して処分することができる。

紋別市基金条例

平成27年12月21日 条例第30号

(令和4年3月31日施行)