○紋別市子育て短期支援事業実施要綱
平成27年3月20日
告示第27号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき、児童(出生の日から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。以下同じ。)を養育している保護者が、疾病等の社会的な事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合であって、他に養育する者がいない児童を、児童福祉施設等において一時的に養育することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に居住する児童の保護者で、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事由
2 事業を受けることのできる児童は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められる者
(2) 感染性の疾病その他疾患があると認められる者
(3) 市長が他の方法による保護が適当であると認める者
(4) 前3号に掲げるもののほか、この事業による保護が適切でないと認める者
(実施施設)
第3条 事業を実施する児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)は、対象となる児童の受け入れについて、あらかじめ市長と委託契約を締結した次の各号に掲げる施設等とする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4に規定する施設
(2) 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親であって、紋別市子育て短期支援事業里親登録書(別記様式第1号)によりあらかじめ市に登録を行った者
(事業内容)
第4条 事業は、実施施設において、児童に対し必要な短期入所生活援助事業(ショートステイ)を行うものとする。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要があると認めた場合は、その期間を必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、紋別市子育て短期支援事業利用申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(緊急時の利用)
第8条 市長は、緊急を要すると認める場合で、かつ、実施施設において受け入れることができるときは、第6条の申請を待たずに利用の決定をすることができるものとする。この場合において、事業を利用する者は、事後速やかに申請書を提出しなければならない。
(送迎)
第9条 児童の送迎は、原則として保護者が行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(報告)
第12条 実施施設の代表者は、当該利用者の事業が終了したときは、紋別市子育て短期支援事業実施報告書(別記様式第8号)を市長に提出するものとする。
(費用の負担等)
第13条 事業に要する費用は、別表に定めるところにより市及び利用者が負担するものとする。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、事業の実施に当たっては、実施施設と連絡を密にするとともに、児童相談所、児童委員等の関係機関と十分に連携をとるものとする。
(秘密の保持)
第15条 実施施設の職員等は、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第13条関係)
紋別市子育て短期支援事業実施基準額表
区分 | 1人1日当たりの負担額 | ||
市 | 利用者 | ||
2歳未満の児童 | 生活保護世帯等 | 10,700円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(母子家庭、父子家庭及び養育者家庭を含む。) | 9,600円 | 1,100円 | |
その他の世帯 | 5,350円 | 5,350円 | |
2歳以上の児童 | 生活保護世帯等 | 5,500円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(母子家庭、父子家庭及び養育者家庭を含む。) | 4,500円 | 1,000円 | |
その他の世帯 | 2,750円 | 2,750円 |
備考
1 生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯をいう。
2 市町村民税非課税世帯とは、世帯員の全ての者が当該年度(事業の利用を申請した日の属する月が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税が免除されている場合を含む。)をいう。
3 養育者家庭とは、児童の父又は母以外の者がその児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する家庭をいう。
(令4告示46・一部改正)
(令4告示46・一部改正)
(令4告示46・一部改正)
(令4告示46・一部改正)
(令4告示46・一部改正)
(令4告示46・一部改正)
(令4告示46・一部改正)
(令4告示46・一部改正)