○紋別市社会教育委員に関する条例

平成26年3月20日

条例第5号

紋別市社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和29年条例第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他の必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 紋別市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、14人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

紋別市社会教育委員に関する条例

平成26年3月20日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月20日 条例第5号