○紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年3月20日

条例第2号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期又は同項第2号に掲げる業務量の増加が見込まれる期間が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期され、又は延長された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合であって、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、前項の給料表の号俸をその者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる同項の給料表の号俸に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号俸 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号俸 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号俸 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号俸 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号俸 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号俸 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号俸 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号俸の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平30条例4・平30条例28・令元条例24・令4条例23・令5条例23・一部改正)

(特定任期付職員の給与条例の適用除外等)

第7条 紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)第2条から第4条まで、第9条から第10条の2まで、第13条第14条の2第15条第18条の2及び第20条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平30条例4・平30条例28・令元条例24・令2条例30・令4条例12・令4条例23・令5条例23・一部改正)

(企業職員である特定任期付職員の給与の特例)

第8条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、予算の範囲内で特定任期付企業職員業績手当を支給することができる。

3 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第2条第3項の規定の適用については、企業職員給与条例第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第2号)第8条第1項に規定する特定任期付企業職員業績手当」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、この条例の施行の日に在職する任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)について、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年3月20日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章
沿革情報
平成26年3月20日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第26号
平成28年3月9日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年11月30日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第28号
令和元年12月3日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年4月27日 条例第12号
令和4年11月29日 条例第23号
令和5年11月30日 条例第23号