○紋別市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第38号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、紋別市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(令5条例9・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 子ども・子育て会議は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会の委員が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第8条 子ども・子育て会議又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

紋別市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)