○紋別市立学校教職員の研修に関する規則
平成25年6月20日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市立小中学校(以下「学校」という。)の教職員の資質向上と学校教育の充実を図ることを目的とした研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において教職員とは、学校の校長(以下「学校長」という。)、教員、学校栄養職員、事務職員その他学校に勤務する職員をいう。
(令4教委規則6・一部改正)
(研修申請等)
第3条 研修に参加しようとする教職員は、学校長へ校外研修計画書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 学校長は、前項の規定による計画書の提出があったときは、指定された期日までに紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に届出なければならない。
3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、研修参加の可否を決定し、書面により学校長へ通知するものとする。
(研修への参加)
第4条 研修参加が決定した教職員は、教育研修センターその他の機関が開催する研修事業に参加するものとする。
(旅費)
第5条 教職員が研修のため旅行したときは、その旅行について紋別市旅費支給条例(昭和29年条例第14号)に規定する6級以下の職務にある者の例により旅費を支給する。
(報告書の提出)
第6条 教職員は、研修が終了したときは、速やかに校外研修報告書(別記様式第2号)を作成し、学校長に報告しなければならない。
2 学校長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、その写しを委員会に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)