○紋別市社会福祉法施行細則
平成25年4月1日
規則第13号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(設立認可の申請)
第2条 省令第2条第1項の規定による申請は、社会福祉法人設立認可申請書(別記様式第1号)によらなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第31条第1項の認可をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(財産移転の終了の報告)
第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転終了報告書(別記様式第2号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 省令第2条第4項の書類は、次のとおりとする。
(1) 財産目録
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 寄附金領収書の写し
(4) 預金通帳の写し
(5) 預金残高証明書
(6) 土地の登記事項証明書(設立時に土地を寄附された場合又は土地に地上権等の権利を設定した場合)
(定款の変更認可の申請)
第4条 省令第3条第1項の規定による申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(別記様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第45条の36第2項の認可をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(定款の変更の届出)
第5条 法第45条の36第4項の規定による届出は、社会福祉法人定款変更届出書(別記様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(解散の認可又は認定の申請)
第6条 省令第5条第1項の規定による申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(別記様式第5号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第46条第2項の認可又は認定をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(解散の届出)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(別記様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(合併認可の申請)
第8条 省令第6条第1項の規定による申請は、社会福祉法人合併認可申請書(別記様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第50条第3項及び第54条の6第2項の認可をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(社会福祉充実計画の申請)
第9条 省令第6条の13の規定による申請は、社会福祉充実計画(別記様式第8号)その他必要書類を市長に提出することにより行わなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第55条の2第1項の承認をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(社会福祉充実計画変更の申請)
第10条 省令第6条の18の規定による申請は、変更後の社会福祉充実計画その他必要書類を市長に提出することにより行わなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第55条の3第1項の承認をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(社会福祉充実計画変更の届出)
第11条 省令第6条の20の規定による届出は、変更後の社会福祉充実計画その他必要書類を市長に提出することにより行わなければならない。
(社会福祉充実計画終了の申請)
第12条 省令第6条の21の規定による申請は、終了前の社会福祉充実計画その他必要書類を市長に提出することにより行わなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第55条の4第1項の承認をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(現況報告書)
第13条 法第45条の34第1項第4号のうち省令第2条の41第1号から第13号まで及び第16号に掲げる事項の報告は、社会福祉法人現況報告書(別記様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)