○紋別市顧問弁護士法律相談実施規程
平成25年3月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、市の事務事業の執行に関する法律問題について顧問弁護士による専門的な助言又は指導を受けること(以下「顧問弁護士相談」という。)により、事務事業を的確かつ迅速に処理し、円滑な行財政運営を図ることを目的とする。
(相談の対象範囲)
第2条 顧問弁護士相談の対象範囲は、市の事務事業の執行に関する次に掲げる事項とする。
(1) 法律上の問題及び係争に関すること。
(2) 契約書その他の書類の作成に関すること。
(3) 市の行財政運営に関し、法律上の観点から協力が必要と思われること。
(4) その他法律的判断による対応が必要な事項に関すること。
(事前協議)
第3条 顧問弁護士相談を受けようとする課等の長(以下「担当課長」という。)は、相談する事案について関係法令等に照らし十分な検討を行い、あらかじめ顧問弁護士相談事前協議書(別記様式第1号)により庶務課長と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、口頭による協議をもってこれに代えることができる。
(相談方法)
第4条 前条の事前協議の結果、顧問弁護士相談の必要があると認められるときは、担当課長が顧問弁護士に用件を直接電話した後、顧問弁護士との面談、電話、ファクシミリ、電子メール等によりこれを行う。
2 担当課長は、相談する事案についての経過及び概要を取りまとめた資料を事前に作成し、当該事案の法律上の問題点を明確にしておくものとする。
3 担当課長は、相談する事案について、前項の資料により顧問弁護士に説明し、顧問弁護士相談の内容を記録するものとする。
(担当課長の責務)
第5条 担当課長は、事務事業の執行に伴い、法律的紛争が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、速やかに顧問弁護士相談を受けるものとする。
2 担当課長は、顧問弁護士相談を受けたときは、その結果を顧問弁護士相談結果報告書(別記様式第2号)により、庶務課長に報告しなければならない。
(予算措置)
第6条 第2条に規定する顧問弁護士相談の経費は、庶務課において予算措置するものとする。
2 第2条に規定する顧問弁護士相談の対象範囲を超える民事、刑事その他法律上の争訟、調停等を顧問弁護士に委任する場合は、担当課において当該経費を予算措置するものとする。
(庶務)
第7条 顧問弁護士相談に関する庶務は、総務部庶務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、顧問弁護士相談に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。