○紋別市母子保健法施行細則
平成25年3月28日
規則第10号
注 平成29年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、市長が別に定める出産連絡票によってしなければならない。
(養育医療の給付の対象)
第3条 養育医療の給付の対象となる者は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、別表第1に掲げるいずれかの事項に該当し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(養育医療の給付の申請)
第4条 施行規則第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法第20条第4項の指定養育医療機関の担当医師の作成した養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書及び同意書(別記様式第3号)
(3) 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書)
2 市長は、前項第3号の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(養育医療の給付の決定)
第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかに当該申請書及びその他の必要な事項について内容を審査した上で、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を行うことに決定したときは、施行規則第9条第2項の規定に基づき養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するほか、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、養育医療の給付を不承認としたときは、その理由を記載した養育医療給付不承認通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知するものとする。
5 養育医療は、医療券が指定養育医療機関に提出された後給付するものとする。ただし、医療券を提出できないことについてやむを得ない理由がある場合には、養育医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出させることとする。
(医療券の有効期間)
第6条 医療券の有効期間は、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日とする。
(転院に係る申請)
第7条 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合において、申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書及び同意書は省略することができる。
(医療券の再交付)
第8条 医療券を紛失し、又は毀損した場合は、申請により再交付するものとする。
(変更の届出)
第9条 医療券の交付を受けた者は、医療券に記載された事項のうち、次の事項に変更があった場合には、市長にその旨を届け出るものとする。
(1) 保険者等の名称
(2) 被保険者等記号及び番号
(3) 申請者の氏名及び住所
(医療費の請求)
第10条 医療給付に係る診療報酬で指定養育医療機関が市長に対して請求することができる額は、当該医療給付につき、医療保険各法の規定による保険者負担額があるときは、当該負担額を控除した額とする。
2 前項の規定に基づく医療費について、指定養育医療機関は、各月に行った医療につき、翌月10日までに、国民健康保険の被保険者に係るものについては北海道国民健康保険団体連合会に、その他の医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者に係るものについては北海道社会保険診療報酬支払基金に請求書を提出するものとする。
(移送費の支給)
第11条 法第20条第3項第5号に規定する移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は、必要とする最少限度の実費とする。この場合において、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
2 移送費の支給を受けようとする者は、養育医療移送費請求書(別記様式第5号)に当該交通費の受領書を添えて、市長に請求するものとする。
3 市長は、養育医療移送費請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に対して移送費を支給する。
4 市長は、移送費の請求について審査の結果、支給できないと決定した場合は、その旨を申請者へ通知するものとする。
(養育医療給付の継続申請)
第12条 医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとする者は、養育医療継続申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(給付の中止)
第13条 市長は、養育医療の給付を受けている未熟児が別表第1の養育医療給付選定基準に適合しなくなったと認めるときは、当該未熟児が入院している指定養育医療機関の医師の意見に基づき、当該養育医療の給付を中止するものとする。
(養育医療券の返納)
第14条 養育医療券の交付を受けた受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、当該受療者又はその扶養義務者は、速やかに当該養育医療券を市長に返納しなければならない。
(報告)
第15条 指定養育医療機関は、受給者の入退院及び医療費の状況について、未熟児養育医療入院(中止)連絡票(別記様式第7号)により、市長に報告するものとする。
(費用の徴収)
第16条 市長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の減免)
第18条 市長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。
(台帳の整備)
第19条 市長は、養育医療給付から費用徴収までの状況を明確にするため、必要事項を記載した台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年規則第29号)
この規則中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の紋別市母子保健法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第13条関係)
(平29規則24・一部改正)
1 出生児体重が2,000グラム以下の者 2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者 (1) 一般状態 ア 運動不安又は痙攣がある者 イ 運動が異常に少ない者 (2) 体温が摂氏34度以下の者 (3) 呼吸器、循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者 イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者 ウ 出血傾向の強い者 (4) 消化器系 ア 生後24時間以上排便のない者 イ 生後48時間以上嘔吐が持続している者 ウ 血性吐物又は血性便のある者 (5) 黄疸 生後数時間以内に現われるか又は異常に強い黄疸のある者 |
別表第2(第17条関係)
(令3規則15・全改、令3規則19・一部改正)
世帯の税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等支援法による被支援世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 5,400円 | 540円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上 20,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 20,001円以上 51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上 1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円 |
備考
1 この表のB階層における「市町村民税が非課税の世帯」とは、世帯員の全ての者が当該年度(養育医療の給付の申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税が免除されている場合を含む。)をいう。
2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その減免の額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 徴収基準月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が同一月に給付を受ける場合には、その月の徴収金の額の最も多額な児童以外の児童については、この表に定める加算金月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 月の途中で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
徴収金月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 児童に扶養義務者がないときは、徴収金月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金月額を決定するものとする。
4 世帯の税額等による階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
5 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
6 申請月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。
7 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平29規則24・全改)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)