○紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成25年3月28日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例28・一部改正)

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 紋別市水道事業等は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の20分の1を下らない金額を減債積立金に、20分の1を下らない金額を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、なお残額があるときは、残額の全部又は一部を利益積立金に積み立てることができる。

2 前項の規定による積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的

3 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(令5条例28・一部改正)

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金(次項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)は、次に定める方法により処分することができる。この場合において、処分の順序は、次の各号の順序とする。

(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額を資本金に組み入れる方法

3 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成25年3月28日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 業/第1章
沿革情報
平成25年3月28日 条例第28号
令和5年12月13日 条例第28号