○紋別市道路の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年3月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、紋別市が管理する市道(以下「市道」という。)の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、道路法及び道路構造令(昭和45年政令第320号)において使用する用語の例による。
(道路の区分)
第3条 この条例における道路の区分は、道路構造令第3条の定めるところによる。
(令3条例11・一部改正)
(車線等)
第5条 車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。
区分  | 地形  | 設計基準交通量(単位1日につき台)  | |
第3種  | 第2級  | 平地部  | 9,000  | 
第3級  | 平地部  | 8,000  | |
山地部  | 6,000  | ||
第4級  | 平地部  | 8,000  | |
山地部  | 6,000  | ||
第4種  | 第1級  | 12,000  | |
第2級  | 10,000  | ||
第3級  | 9,000  | ||
交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。  | |||
区分  | 地形  | 1車線当たりの設計基準交通量(単位1日につき台)  | |
第3種  | 第2級  | 平地部  | 9,000  | 
山地部  | 7,000  | ||
第3級  | 平地部  | 8,000  | |
山地部  | 6,000  | ||
第4級  | 山地部  | 5,000  | |
第4種  | 第1級  | 12,000  | |
第2級  | 10,000  | ||
第3級  | 10,000  | ||
交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。  | |||
4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。
区分  | 車線の幅員(単位メートル)  | ||
第3種  | 第2級  | 普通道路  | 3.25  | 
小型道路  | 2.75  | ||
第3級  | 普通道路  | 3  | |
小型道路  | 2.75  | ||
第4級  | 2.75  | ||
第4種  | 第1級  | 普通道路  | 3.25  | 
小型道路  | 2.75  | ||
第2級及び第3級  | 普通道路  | 3  | |
小型道路  | 2.75  | ||
5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第34条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
(令2条例7・一部改正)
(車線の分離等)
第6条 車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。)が4以上である道路(対向車線を設けない道路を除く。)の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、往復の方向別に分離するものとする。
2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
区分  | 中央帯の幅員(単位メートル)  | ||
第3種  | 第2級  | 1.75  | 1  | 
第3級  | |||
第4級  | |||
第4種  | 第1級  | 1  | |
第2級  | |||
第3級  | |||
4 中央帯には、側帯を設けるものとする。
5 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。
6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
7 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、道路構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
8 中央帯の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。
(副道)
第7条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
(令2条例7・一部改正)
(路肩)
第8条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
区分  | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位メートル)  | |||
第3種  | 第2級から第4級まで  | 普通道路  | 0.75  | 0.5  | 
小型道路  | 0.5  | |||
第5級  | 0.5  | |||
第4種  | 0.5  | |||
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。
4 第3種(第5級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、0.5メートルまで縮小することができる。
5 副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは、「0.5」とする。
6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
9 第3種の道路に歩道又は自転車歩行車道を設けない場合においては、当該道路の路肩の幅員は、歩行者又は自転車の交通の状況を考慮して定めることができる。
10 路肩の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。
(停車帯)
第9条 第3種(第5級を除く。第3項において同じ。)又は第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
3 第3種の道路に設ける停車帯の幅員は、当該道路の構造、交通の状況及び停車の需要を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、2.5メートルを超える適切な値とすることができる。
(自転車通行帯)
第9条の2 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。
4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(令2条例7・追加)
2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、道路構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車の交通の状況を考慮するものとする。
(令2条例7・一部改正)
(自転車歩行者道)
第11条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
4 自転車歩行者道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況並びに除雪を考慮するものとする。
(令2条例7・一部改正)
(歩道)
第12条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートル)以上とするものとする。
5 歩道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の歩行者の交通の状況及び除雪を考慮するものとする。
(令2条例7・一部改正)
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第13条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(堆雪幅)
第14条 道路の外縁には、堆雪幅(除雪による雪の堆積の用に供する道路の部分をいう。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、道路の中央帯、路肩、停車帯、自転車歩行車道及び歩道の一部は、冬期において交通に支障を及ぼさない範囲で、堆雪幅として用いることができる。
(植樹帯)
第15条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
区分  | 設計速度(単位1時間につきキロメートル)  | ||
第3種  | 第2級  | 60  | 50又は40  | 
第3級  | 60、50又は40  | 30  | |
第4級  | 50、40又は30  | 20  | |
第5級  | 40、30又は20  | ||
第4種  | 第1級  | 60  | 50又は40  | 
第2級  | 60、50又は40  | 30  | |
第3級  | 50、40又は30  | 20  | |
第4級  | 40、30又は20  | ||
2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第17条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間又は第34条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
設計速度(単位1時間につきキロメートル)  | 曲線半径(単位メートル)  | |
60  | 150  | 120  | 
50  | 100  | 80  | 
40  | 60  | 50  | 
30  | 30  | |
20  | 15  | |
(曲線部の片勾配)
第19条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道又は自転車歩行者道を設けないものにあっては6パーセント、冬期の状況を考慮する必要がない道路にあっては10パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
区分  | 道路の存する地域  | 最大片勾配(単位パーセント)  | 
第3種  | 積雪寒冷の度が甚だしい地域  | 6  | 
その他の地域  | 8  | |
第4種  | 6  | 
(曲線部の車線等の拡幅)
第20条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第21条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
設計速度(単位1時間につきキロメートル)  | 緩和区間の長さ(単位メートル)  | 
60  | 50  | 
50  | 40  | 
40  | 35  | 
30  | 25  | 
20  | 20  | 
設計速度(単位1時間につきキロメートル)  | 視距(単位メートル)  | |
60  | 100  | 75  | 
50  | 70  | 55  | 
40  | 45  | 40  | 
30  | 30  | |
20  | 25  | 20  | 
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
区分  | 設計速度(単位1時間につきキロメートル)  | 縦断勾配(単位パーセント)  | |||
第3種  | 普通道路  | 60  | 5  | 7  | 8  | 
50  | 6  | 7  | 9  | ||
40  | 7  | 7.5  | 10  | ||
30  | 7.5  | 8  | 11  | ||
20  | 7.5  | 9  | 12  | ||
小型道路  | 60  | 8  | |||
50  | 9  | ||||
40  | 10  | ||||
30  | 11  | ||||
20  | 12  | ||||
第4種  | 普通道路  | 60  | 5  | 6  | 7  | 
50  | 6  | 7  | 8  | ||
40  | 7  | 7.5  | 9  | ||
30  | 7.5  | 8  | 10  | ||
20  | 7.5  | 9  | 11  | ||
小型道路  | 60  | 8  | |||
50  | 9  | ||||
40  | 10  | ||||
30  | 11  | ||||
20  | 12  | ||||
(登坂車線)
第24条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。
(縦断曲線)
第25条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
設計速度(単位1時間につきキロメートル)  | 縦断曲線の曲線形  | 縦断曲線の半径(単位メートル)  | |
60  | 凸形曲線  | 2,500  | 1,400  | 
凹形曲線  | 1,000  | ||
50  | 凸形曲線  | 1,200  | 800  | 
凹形曲線  | 700  | ||
40  | 凸形曲線  | 500  | 450  | 
凹形曲線  | 450  | ||
30  | 凸形曲線  | 250  | |
凹形曲線  | 250  | ||
20  | 凸形曲線  | 200  | 100  | 
凹形曲線  | 100  | ||
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位1時間につきキロメートル)  | 縦断曲線の長さ(単位メートル)  | 
60  | 50  | 
50  | 40  | 
40  | 35  | 
30  | 25  | 
20  | 20  | 
(舗装)
第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第27条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類  | 横断勾配(単位パーセント)  | 
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道  | 1.5以上2以下  | 
その他  | 3以上5以下  | 
2 歩道、自転車道又は自転車歩行者道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第28条 合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。
設計速度(単位1時間につきキロメートル)  | 合成勾配(単位パーセント)  | 
60  | 10.5  | 
50  | 11.5  | 
40  | |
30  | |
20  | 
(排水施設)
第29条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第30条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第31条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(次項において「連結路」という。)を設けるものとする。
(待避所)
第32条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、5メートル以上とすること。
(令2条例7・一部改正)
(交通安全施設)
第33条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(令3条例11・一部改正)
(凸部、狭窄部等)
第34条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第35条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第36条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(防雪施設その他の防護施設)
第37条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第38条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例7・一部改正)
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第41条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、道路構造令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
(歩行者専用道路)
第42条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、道路構造令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
(歩行者利便増進道路)
第43条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。
3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する新設特定道路を除く。)は、紋別市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例(平成25年条例第24号)で定める基準に適合する構造とするものとする。
(令3条例11・追加)
(道路に設ける道路標識の寸法)
第44条 道路法第45条第3項の規定により条例で定める市道に設ける道路標識の寸法は、視認性及び国道、道道等との整合性を考慮して、規則で定める。
(令3条例11・旧第43条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。