○紋別市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱
平成24年9月13日
告示第65号
(趣旨)
第1条 紋別市は、私立幼稚園施設の整備及び充実を図るため、私立幼稚園が行う施設整備事業に要する経費に対し、紋別市私立幼稚園施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、紋別市補助金等交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「私立幼稚園」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の規定により許可を受けて、市内に設置する幼稚園をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、私立幼稚園を設置する学校法人とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)交付要綱(平成11年4月1日付け文部大臣裁定。以下「国の要綱」という。)に基づき、国の補助金の交付を受けて行う園舎の新築、増築又は改築等とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、国の要綱別表1に規定する補助対象経費とする。
2 補助金に10,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第3条に規定する書類を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請をしようとする者は、次に掲げる書類を前項に規定する書類に添付して提出するものとする。
(1) 配置図及び平面図
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付申請をした者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 概算払を受けようとするときは、規則9条第2項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する書類を市長に提出しなければならない。
2 規則第15条の規定による実績報告書の提出時期は、補助事業の完了の日から起算して30日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月30日のいずれか早い期日までとする。
(報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、若しくは事業の施行に関し必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 補助事業者は、補助事業が所定の期間内に完了しない場合若しくは遂行が困難になった場合又は国の補助金の交付について交付決定の取消しがあった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金があるときは当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(5) 前条第2項に規定する事由が生じたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月13日から施行する。