○紋別市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例施行規則
平成24年4月27日
規則第14号
(目的)
第1条 紋別市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(普通財産の譲与)
第2条 条例第3条の規定により譲与できる普通財産は、次のとおりとする。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公共用に供するため、当該団体へ譲渡する場合で、特に市長が必要と認めるもの
(2) 条例第3条第3号に該当するもので、負担付きの寄附又は贈与を受けたもの
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第3条 条例第4条の規定により無償貸付けできる普通財産及び減額貸付けできる普通財産は、次のとおりとする。
(1) 無償貸付けできる普通財産
他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用もしくは公共用又は公益事業の用に供する場合で、特に市長が必要と認めるもの
(2) 減額貸付けできる普通財産
ア 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用もしくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
イ 他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体以外の者において公共用又は公益事業の用に供する場合で、特に市長が必要と認めるもの
(物品の譲与又は減額譲渡)
第4条 条例第6条の規定により譲与できる物品及び減額譲渡できる物品は、次のとおりとする。
(1) 譲与できる物品
ア 条例第6条第1号に該当するもので、譲渡を目的として購入したもの
イ 条例第6条第1号に該当するもので、不用であり、かつ、譲渡することが適当であるもの
ウ 条例第6条第2号に該当するもの
(2) 減額譲渡できる物品
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第5条 条例第7条の規定により無償貸付けできる物品及び減額貸付けできる物品は、次のとおりとする。
(1) 無償貸付けできる物品
条例第7条に該当するもので、特に市長が必要と認めるもの
(2) 減額貸付けできる物品
附則
この規則は、公布の日から施行する。