○紋別市オホーツク流氷公園施設管理規則
平成23年6月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、オホーツク流氷公園の公園施設(以下「公園施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 公園施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
公園施設 | 利用期間 | 利用時間 |
花のサロン(管理棟) | 4月29日から10月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
その他の施設 |
(遵守事項)
第3条 公園施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公園施設を汚損し、又は損傷するおそれのある物品を持ち込まないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第4条 紋別市都市公園条例(昭和33年条例第11号)第11条の2第1項の規定によりオホーツク流氷公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、指定管理者が利用期間及び利用時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月9日から施行する。