○紋別市公正入札調査委員会事務処理要領
平成9年10月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 建設工事等(建設工事及び建設工事に係る委託業務を含む。以下同じ。)の入札の適正を期し、公正取引委員会及び警察署との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、紋別市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会においては、建設工事等に係る入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 建設業者等からの事情聴取の実施、入札の延期、その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) 公正取引委員会及び警察署への通報
(3) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は技監の職にある者を充てる。
3 委員は、総務部長、建設部長、水道部長、産業部長、教育部長及び財政課長の職にある者を充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
(会議)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じて会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。
(委員長への委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、運営上必要な事項は、委員長が定める。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部財政課に置くものとする。
附則
この要領は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第18号)
この要領は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。