○紋別市公正入札調査委員会事務処理要領

平成9年10月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 建設工事等(建設工事及び建設工事に係る委託業務を含む。以下同じ。)の入札の適正を期し、公正取引委員会及び警察署との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、紋別市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(調査審議事項)

第2条 委員会においては、建設工事等に係る入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 建設業者等からの事情聴取の実施、入札の延期、その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) 公正取引委員会及び警察署への通報

(3) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長は技監の職にある者を充てる。

3 委員は、総務部長、建設部長、水道部長、産業部長、教育部長及び財政課長の職にある者を充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。

(会議)

第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じて会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。

(委員長への委任)

第5条 この要領に定めるもののほか、運営上必要な事項は、委員長が定める。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務部財政課に置くものとする。

この要領は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年訓令第18号)

この要領は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

紋別市公正入札調査委員会事務処理要領

平成9年10月1日 訓令第10号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成9年10月1日 訓令第10号
平成10年8月11日 訓令第18号
平成23年6月1日 訓令第10号