○紋別市環境審議会規則
平成23年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市環境基本条例(平成23年条例第7号)第37条の規定に基づき、紋別市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 条例第12条第1項に規定する民間団体を代表する者
(3) 公募の市民
(4) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審議会の会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民生活部環境生活課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。