○紋別市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成22年9月22日
条例第16号
注 平成29年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平29条例15・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法において使用する用語の例による。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
紋別市新港町2丁目1番、2番、3番、4番、7番1、7番4、8番1、8番2、11番2、11番5、11番6、11番7、11番8、11番9、12番2、12番5、12番6、12番8、16番3、16番4、16番5、17番3、17番5、17番6、17番8、17番9、17番10、17番11、20番5 紋別市渚滑町元西133番1、133番2、133番3、134番1、134番2、134番3、135番、141番1、141番2、141番3、141番4、142番1、142番2 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
(平30条例7・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。