○紋別市庁舎消防計画
平成22年6月22日
訓令第13号
注 令和元年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項及び紋別市庁舎管理規程(昭和42年訓令第2号)の規定に基づき、紋別市庁舎の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害(以下「火災等」という。)の予防及び災害時における人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この計画は、紋別市庁舎に勤務する者(以下「職員等」という。)及び出入りする全ての者に適用するものとする。
(1) 防火管理者 法第8条第1項に規定する防火管理者をいう。
(2) 庁舎 紋別市庁舎管理規程第1条に規定する庁舎をいう。
(防火管理者)
第4条 紋別市庁舎管理規程第13条第1項の規定による防火管理者は庶務課長とする。ただし、防火管理者となる資格を有していない場合は、当該資格を有するに至るまでの間は、資格を有する者の中から庶務課長が指名する者をもってこれに充てるものとする。
2 防火管理者は、庁舎において、次に掲げる事項を統括処理しなければならない。
(1) 消防計画の作成、変更及び届出
(2) 消火、通報及び避難の訓練の実施
(3) 避難経路図の作成及び掲示
(4) 建物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検及び検査の実施並びに監督
(5) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督
(6) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督
(7) 火元責任者の指導等
(8) 消防機関に対する法令に基づく各種報告、届出及び連絡
(9) その他防火管理上必要な業務
(防火管理委員会)
第5条 防火管理業務の適正な運営を図るため、防火管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長、総務部長、市民生活部長、市民生活部次長、保健福祉部長、産業部長、建設部長、水道部長、技監、教育部長、消防組合連絡室長及び議会事務局長
(2) この計画において定める防火管理者
3 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。
5 委員会の庶務は、総務部庶務課が処理する。
(令元訓令6・一部改正)
(委員会の任務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 本計画の改廃に関すること。
(2) 消防用設備等全般にわたる改善強化に関すること。
(3) 防火対象物の構造、避難施設、消防用設備等の整備に関すること。
(4) 自衛消防隊の設置、装備等に関すること。
(5) 消火、通報、避難等の訓練及び実施に関すること。
(6) 火災予防上必要な教育に関すること。
(7) その他防火管理上必要なこと。
(課等の長の火元管理責任)
第7条 課等の長の職にある者は、防火管理者の指揮を受け、所管箇所の火元責任者として、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 火気の管理
(2) 建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常における維持管理
(3) 消防用設備等の日常における維持管理
(4) 非常持出物品等の整理
(5) 火災等発生時における対応措置の指揮
(6) 火災等発生時における市民、職員等の避難誘導
(7) その他防火管理者が指示する事項
(点検及び検査)
第8条 防火管理者は、火気使用設備、危険物施設、消防用設備等について、法に基づく点検を有資格者に行わせるとともに、別表2のとおり防火管理上の自主検査を行わなければならない。
(改善措置)
第9条 防火管理者は、前条の消防用設備等の点検及び防火管理上の自主検査並びに委員会における審議の結果、改善又は整備を要する事項がある場合は、これを庁舎管理権限者に報告し、改善又は整備を要請しなければならない。
(自衛消防組織)
第10条 火災等発生時における被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を置く。
2 防火管理者は、あらかじめ自衛消防隊の組織及び任務分担を定めておかなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第11条 防火管理者は、庁舎の設備について、火災警報発令下又は地震その他の災害により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、その旨を庁舎全般に伝達し、火気使用の中止又は危険な場所への立入りを禁止しなければならない。
(発災時の対応措置)
第12条 職員等は、庁舎に火災等が発生した場合は、直ちに防御のための措置をするとともに、関係者に連絡しなければならない。
(避難経路図等)
第13条 防火管理者は、人命安全を確保するために消防用設備等の設置位置を明示した配置位置図及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を職員等の全てに周知徹底しなければならない。
(防災教育)
第14条 防火管理者は、職員等に対して、適宜次の各号に掲げる防災教育を実施するものとし、職員等は積極的にこれを受けなければならない。
(1) 消防計画の内容の周知
(2) 平常時及び火災等発生時における職員等各人の役割及び行動内容
(3) 火災予防上の遵守事項
(4) 震災対策等に関する事項
(5) その他防災に関する事項
(消防訓練)
第15条 防火管理者は、火災等発生時における通報、消火、避難等について、個別訓練及び総合訓練を年1回実施しなければならない。
(消防機関との連絡)
第16条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にして、防火管理の適正を図らなければならない。
(補則)
第17条 この計画に定めるもののほか、防火管理について必要な事項は、庁舎管理権限者が定める。
附則
この訓令は、平成22年6月22日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年12月22日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は、令和元年11月18日から施行する。
別表1(第7条関係)
(令元訓令6・一部改正)
所管箇所及び火元責任者
所管箇所 | 火元責任者 | |
地階 | 全域 | 庶務課長 |
1階 | 税務課事務室 | 税務課長 |
環境生活課事務室 | 環境生活課長 | |
会計課事務室 | 会計課長 | |
市民課事務室、玄関、ロビー、男女トイレ、給湯室、授乳優先室、市民相談室1、市民相談室2 | 市民課長 | |
保健福祉部事務室、福祉玄関 | 社会福祉課長 | |
2階 | 市長室、副市長室、秘書課事務室、庁議室、市長応接室 | 秘書課長 |
財政課事務室 | 財政課長 | |
企画調整課事務室 | 企画調整課長 | |
上記以外の区域 | 庶務課長又は専用で使用する課等の長 ※ | |
3階 | 水産課事務室、男女トイレ、給湯室、エレベーター前ホール、階段ホール、産業部会議室、和室会議室 | 水産課長 |
商工労働課事務室、産業部物品庫 | 商工労働課長 | |
農政林務課事務室 | 農政林務課長 | |
農業委員会事務室 | 農業委員会事務局長 | |
選挙管理委員会事務室 | 選挙管理委員会事務局長 | |
監査事務局事務室、階段ホール | 監査事務局長 | |
庶務課情報管理係事務室 | 庶務課長 | |
第1会議室 | 庶務課長又は専用で使用する課等の長 ※ | |
4階 | 土木課事務室、南北階段ホール、コピー機室、建設部会議室、男女トイレ、給湯室、エレベーター前ホール | 土木課長 |
都市建築課事務室 | 都市建築課長 | |
水道部事務室 | 総務課長 | |
更衣室、組合事務室、第3会議室 | 庶務課長 | |
望楼 | 全域 | 庶務課長 |
消防棟 | 消防会議室、第2会議室 | 消防本部総務課長又は専用で使用する課等の長 ※ |
上記以外の区域 | 消防本部総務課長 | |
議会棟 | 全域 | 議会事務局長 |
現業棟 | 全域 | 庶務課長 |
※「専用で使用」とは、事務室、会議室等を2日間以上にわたり専用で使用することをいう。
別表2(第8条関係)
自主検査点検基準
区分 | 検査員等 | 回数 |
建築物及び各種設備の検査 | 防火管理者又は火元責任者 | 随時 |
火気使用設備 | 火元責任者又は宿日直員 | 業務終了後 |
電気設備 | 防火管理者 | 6か月に1回 |
消火設備 | 防火管理者 | 6か月に1回 |
避難設備 | 防火管理者 | 6か月に1回 |
危険物施設 | 防火管理者 | 6か月に1回 |