○紋別市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について別記様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、別記様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、別記様式第1号により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、都道府県に対して、情報を提供することができる。

(実施細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則29・一部改正)

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(令3規則29・一部改正)

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紋別市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月20日 規則第17号

(令和3年12月28日施行)