○紋別市広告掲載規程

平成20年11月20日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、市が保有する資産に民間事業者等の有料広告を掲載又は掲示(以下「掲載」という。)し、広告媒体として活用することで、市の新たな財源を確保するとともに、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、「広告媒体」とは、次に掲げるもののうち、広告の掲載が可能なものをいう。

(1) 市の広報誌その他市が作成する印刷物

(2) 市のホームページ

(3) 市の所有する土地、建物その他財産

(4) その他広告媒体として活用できるものとして市長が認めるもの

(広告掲載の推進)

第3条 部長又は部に相当する組織の長(以下「部長等」という。)は、その所管する資産のうち、広告媒体として活用ができるものについては、広告掲載の推進に努めるものとする。

(広告掲載の方針)

第4条 広告の掲載に当たっては、社会的に信用度の高い情報でなければならないこと、公共性及び中立性を確保すること、市の事務又は事業に支障を及ぼさないこと、市民サービスの向上に寄与することなどに配慮して行わなければならない。

(広告の範囲)

第5条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載を行わない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性があるもの

(5) 宗教性があるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(10) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(11) 比較広告

(12) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として適当でないと認められるもの

2 広告掲載の対象としない業種又は事業者、前項に規定する広告の内容その他の広告掲載に係る基準は、市長が別に定める。

(広告の規格等)

第6条 広告の規格、掲載位置、枠数、掲載期間、掲載料等のほか広告掲載の取扱に関し必要な事項は、広告媒体ごとに別に定める。

2 前項の規定による広告掲載料の決定に当たっては、広告の作成並びに募集に係る経費及び類似広告の市場価格等を勘案して決定するものとする。

(広告掲載の付記事項等)

第7条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、原則として、市の広報欄と広告掲載欄とを区分し、及び民間企業等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じて広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。

(広告の募集)

第8条 広告の募集は、次に掲げる募集の条件を明示して、市の広報誌、ホームページ等により行う。

(1) 広告媒体の名称及び内容

(2) 募集する広告の規格及び数量並びに広告掲載の期間

(3) 広告掲載の範囲及び基準

(4) 申込みの時期及び方法

(5) 広告掲載料の基準となる額

(6) その他必要と認める事項

2 広告の募集、申込み及び選定に係る必要な手続きは、広告媒体ごとに別に定める。

(申込者の資格)

第9条 広告掲載の申込みをしようとする者は、市税等の滞納がない者で、紋別市広告掲載基準第3条に規定する制限業種又は事業者に該当しないものでなければならない。

(広告掲載の申込み)

第10条 広告掲載の申込みをしようとする者は、別に定める広告掲載申込書に広告の原稿、図面等必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第11条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、申込期間満了後速やかに広告掲載の諾否を決定し、当該申込みを行った者に別に定める広告掲載決定通知書により通知しなければならない。

2 前項の規定により広告掲載の承諾を受けた者(以下「広告主」という。)は、別に定める広告掲載料を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(広告掲載の優先順位)

第12条 広告の掲載は、公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次に掲げる順位により決定することを基本とする。

(1) 公益的事業を営むもの

(2) 市内に事業所を有するもの

(3) その他広告掲載基準を満たすもの

(広告主の責任等)

第13条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告物の作成経費は、広告主の負担とする。

3 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとする。

4 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任において解決することとする。

(広告主に対する是正措置)

第14条 市長は、広告の内容及びデザイン並びにリンク先のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある又は別に定める基準に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告主への催告等を行わずに、広告掲載の承諾を取り消し、又は掲載した広告を削除し、若しくは広告掲載を一時中止することができる。

(1) 広告主が、市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(2) 広告主が、社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(3) 広告主が、別に定める制限業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至ったとき。

(4) 広告主が、市長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(5) 広告主が、市長が指定する期日までに広告の原稿等を提出しなかったとき。

(6) 広告主、内容等が、別に定める基準に抵触する事実が判明したとき。

(7) 市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定により、広告掲載を取り消した場合においても、市は契約不履行等の理由による損害賠償の責任を負わないものとする。

(広告掲載料の返還)

第16条 既に納付した広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の責めに帰することができない事由により広告掲載を中止した場合は、この限りでない。

(検討委員会の設置)

第17条 広告媒体及び広告媒体に掲載する広告内容等の審査を行うため、紋別市広告検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員長は総務部長を、委員は庶務課長、財政課長、環境生活課長、商工労働課長、生涯学習課長、秘書課長をもって充てる。

3 委員長は前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する事務を所管する課長を、臨時の委員として加えることができる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第18条 委員会の会議は、新たに広告事業を始めようとするとき、又は広告掲載内容等に関し疑義が生じた場合において、開催するものとする。

2 前項の規定に基づき部長等の求めに応じ、又は委員長が必要と認めたときに、委員長が召集する。

3 委員会の会議は、委員長がその議長となる。

4 委員長は、広告媒体を所管する課長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

5 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第19条 委員会の庶務は、総務部秘書課において処理する。

(委任)

第20条 この訓令に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年11月20日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年6月25日から施行する。

紋別市広告掲載規程

平成20年11月20日 訓令第9号

(平成24年6月25日施行)