○オホーツクの流氷と自然を守る寄附条例
平成20年9月26日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、オホーツクの流氷と自然に象徴される紋別市に寄せられる寄附金を財源に、各種事業を実施することで、多様な人々の紋別市への思いを具現化し、もって活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(事業)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) アザラシの保護活動等のオホーツク海の海洋環境に関する事業
(2) 森林、湖沼、河川等の環境保全啓発活動に関する事業
(3) 市内経済の活性化に関する事業
(4) 次代を担う人材の育成に関する事業
(5) 医療、福祉又は子育て支援の充実に関する事業
(6) 人口減少対策に関する事業
(7) 公共施設の整備に関する事業
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、寄附金の使途について前条各号に掲げる事業のうちからいずれかを指定し、寄附することができる。
(基金の設置)
第4条 第2条に規定する事業に充てることを目的として、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、オホーツクの流氷と自然を守る基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附者への配慮)
第5条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金への積立て)
第6条 基金へ積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第9条 基金は、第2条各号に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(基金の繰替運用)
第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計に繰り替えて運用することができる。
(運用状況の公表)
第11条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について公表するものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のオホーツクの流氷と自然を守る寄附条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附の申出を受け付けた寄附金について適用し、施行日前に寄附の申出を受け付けた寄附金については、なお従前の例による。