○紋別市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程
平成20年3月31日
水道部管理規程第13号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、紋別市特定環境保全公共下水道事業分担金に関する条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の地積)
第2条 条例第7条の規定による受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、土地の一部に対し分担金を課するとき又は必要があると認めたときは実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第9条の規定により公告された区域内の所有者は、水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める日までに受益者分担金申告書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、その土地について条例第2条ただし書の受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者と連署しなければならない。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(受益者の変更)
第4条 条例第14条の規定により、新たに受益者となった者が土地の所有者である場合は従前の所有者と新たに受益者となった者が権利者である場合は土地の所有者及び従前の権利者と、それぞれ連署して受益者変更申請書(別記様式第2号)を変更のあった日から10日以内に管理者に提出しなければならない。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(分担金の通知)
第6条 条例第10条第3項の規定による納付すべき分担金の額の通知は受益者分担金決定通知書(別記様式第3号)によるものとする。
(分担金の納付)
第7条 条例第10条第4項の規定により各年度において徴収する分担金の額は、分担金総額の5分の1の額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを初年度において徴収する。
2 条例第10条第1項の分担金のうち、各年度において納付すべき分担金の納期は次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
3 前項の規定による各納期に納付すべき分担金の額は当該年度分の3分の1の額とする。ただし、その納期額に10円未満の端数があるときはこれを第1期において徴収する。
4 分担金は、納入通知書を納付者に交付してこれを徴収する。
(分担金の納期前の納付)
第8条 分担金の納付者は、納入通知書に記載された納付額のうち当該納期の後の納期に係る納付額を前納することができる。
(分担金の徴収猶予)
第9条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは必要な限度において徴収猶予することができる。
(1) 受益者が災害又は盗難等により著しい損害を受けたことにより分担金を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 受益者又は生計を同じくする家族が疾病その他の事故により多額の医療費を支出したことにより分担金を納付することが困難であると認められるとき。
4 徴収猶予は2年を超えることはできない。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(分担義務消滅の通知)
第11条 条例第14条の規定による受益者に変更があった場合の分担義務消滅通知は、受益者分担義務消滅通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(納付管理人)
第12条 受益者が市内に居住しないときは、分担金納付についての一切の事務を処理するため市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、その必要を生じた日から10日以内に納付管理人申告書(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更したときも同様とする。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(住居の変更)
第13条 受益者が住所又は居所を変更したときは、直ちに住所変更届(別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(法令等の準用)
第14条 分担金の徴収、督促及び延滞金の徴収等については、この規程に定めるもののほか地方税法(昭和25年法律第226号)及び紋別市税条例(昭和29年条例第13号)の関係規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、紋別市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成8年規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年水道部管理規程第2号)
この規程中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年水道部告示第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年水道部管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
紋別市特定環境公共下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる土地 | 該当する施設等 | 減免の別及び減額率 |
公共下水道施設の用に供する土地 |
| 免除 |
地方公共団体が公用に供する土地(職員が住居に使用する建物の敷地を除く。以下同じ。) | 庁舎、公民館、図書館、公衆便所、青少年施設 | 6割減額 |
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条、第1項及び第2項の適用を受ける事業用地 | 4割減額 | |
条例第12条第2項第4号に該当する場合 |
| 適用期間のみ免除 |
条例第12条第2項第5号に該当する場合 |
| 当該受益者が提供した土地、物件、労力又は金銭の価値を限度として減免する。 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の土地 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学 | 6割減額 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設の土地 | 児童遊園 | 免除 |
保育所、母子寮、児童館 | 6割減額 | |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する施設の土地 | 老人ホーム | 6割減額 |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の土地 | 墓地、火葬場 | 免除 |
納骨堂 | 6割減額 | |
公共性の高い私道(固定資産税を免除されているものに限る。) |
| 免除 |
町内会等が主としてその集会所として使用する建物の土地 |
| 6割減額 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地 |
| 6割減額 |
がけ地、池、沼等宅地として利用し難い土地 |
| 免除 |
その他、事情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 |
| その事情に応じ減免率を認定する。 |
(令4水道部告示3・令6水道部管理規程2・一部改正)
(令4水道部告示3・令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(令4水道部告示3・令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(令4水道部告示3・令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(令4水道部告示3・令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)