○紋別市私道に係る公共下水道設置基準に関する規程

平成20年3月31日

水道部管理規程第11号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、公共下水道事業計画区域内の私道に対し本市が公共下水道を設置する場合の基準を定め、もって下水道の普及促進と生活環境の改善を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「私道」とは、次の各号に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する公有財産のうち一般の通行の用に供している道路

2 この規程において「私道権利者」とは、私道の土地所有者及び抵当権等その他の権利を有するものをいう。

3 この規程において「住宅等」とは、台所、風呂、便所等を有する建築物で、当該公共下水道を利用できるものをいう。

(設置の要件)

第3条 公共下水道を設置することができる私道は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 私道権利者が、公共下水道の設置及び維持管理のための立入りについて無償で使用することを承諾していること。

(2) 幅員が2.7m以上あり、下水道の工事及び維持管理に支障がないと認められること。

(3) 私道の一端が公共下水道を設置済みの公道に接続し、かつ、私道に設置する管渠が維持管理に必要な自然流下勾配で公道内の管渠に接続できること。

(4) 当該私道に住宅等が2棟以上あり、かつ、その全戸の所有者が遅滞なく排水設備を設置する旨の意思表示をしていること。

(設置申請)

第4条 水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この規程に基づき、私道に公共下水道の設置を希望するものがあるときは、その代表者から私道公共下水道設置申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添え管理者に申請するものとする。

(1) 申請関係者名簿(別記様式第2号)

(2) 私道の付近見取図及び地番図

(3) 私道権利者の私道公共下水道設置承諾書(別記様式第3号)及び印鑑登録証明書

(4) 私道に係わる登記事項証明書

(5) 排水設備設置確約書(別記様式第4号)

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(決定の通知)

第5条 管理者は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、それを審査のうえ公共下水道の設置の採否を決定し、申請代表者に次に掲げる書面をもって通知するものとする。

(1) 採択の場合は、私道公共下水道設置採択通知書(別記様式第5号)

(2) 不採択の場合は、私道公共下水道設置不採択通知書(別記様式第6号)

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(施設の管理及び改造)

第6条 設置後の公共下水道は紋別市に帰属し、紋別市下水道条例及び同施行規程を適用し、その維持管理は市で行い当該私道の維持管理は所有者等が行うものとする。

2 管理者は、維持管理上の必要があるときは、私道権利者の了解を得たうえで施設の改造を行うものとする。ただし、緊急を要する場合はその限りでない。

3 公共下水道の増設等を希望する者は、第4条の規定に準じる。

4 原則として公共下水道の撤去は行わない。ただし、管理者が相当の理由があると認めた場合に限り、市の指示に基づき原因者の負担で行えるものとする。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(適用除外)

第7条 この規程は、一個人又は一法人が所有する住宅等の用に供しようとするものについては適用しない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、紋別市私道に係る公共下水道設置基準に関する規則(平成17年規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年水道部管理規程第2号)

この規程は、平成24年6月14日から施行する。

(令和6年水道部管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

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(令6水道部管理規程2・一部改正)

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(令6水道部管理規程2・一部改正)

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(令6水道部管理規程2・一部改正)

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(令6水道部管理規程2・一部改正)

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紋別市私道に係る公共下水道設置基準に関する規程

平成20年3月31日 水道部管理規程第11号

(令和6年4月1日施行)