○紋別市企業職員の被服貸与に関する規程

平成20年3月31日

水道部管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、紋別市企業職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲及び期限)

第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、品目、員数及び貸与期限については、別表のとおりとする。ただし、水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長は必要があると認めるときは、被服の種類、数量または貸与期間を変更することができる。

2 前項に定めるもののほか、紋別市企業職員に対する被服の貸与については、市長の事務部局の職員の例による。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服等は、この規程によって貸与されたものとみなす。

(令和6年水道部管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6水道部管理規程2・追加)

所属

対象職員

品名

数量(着)

貸与期限(年)

共通

女子事務職員

事務服

1

2

水道部総務課

水道管理業務に従事する職員

防寒服(上・下)

1

2

水道部事業課

水道建設及び下水道建設に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

防寒服(上・下)

1

2

雨合羽

1

2

水道部浄水場

浄水場の維持管理業務及び簡易水道業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

防寒服(上・下)

1

2

雨合羽

1

2

紋別市企業職員の被服貸与に関する規程

平成20年3月31日 水道部管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 業/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 水道部管理規程第7号
令和6年3月27日 水道部管理規程第2号