○紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業公印規程
平成20年3月31日
水道部管理規程第6号
(趣旨)
第1条 紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の公印の管守及び使用については、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、使用の区分及び管守責任者は、別表の定めるところによる。
(公印台帳)
第3条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えすべての公印をこれに登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は使用することができない。
3 総務課長は毎年1回以上保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(公印の調製、改刻、廃止)
第4条 公印の調製、改刻又は廃止をするときは、水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(告示)
第5条 公印を調製し、改刻又は廃止したときは、管理者は公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(公印の取扱、管守等)
第6条 公印の管守責任者は、公印を慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう常に所定の容器に納め、施錠する等厳重に管守しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の押印を必要とするときは、押印を必要とする文書に当該文書に係る決裁文書を添えて、管守責任者に提示し、承認を得た後でなければ使用することができない。
3 管守責任者は、前2項に定める提示を受けたときは、押印を必要とする文書と決裁済文書又は、公印使用簿を照合のうえ押印させるものとする。
(公印の持出し)
第8条 公印は、管守責任者の指定する場所以外で使用してはならない。ただし、管守責任者が特にその必要を認めたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第9条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において、総務課長が必要と認めたものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。ただし、その印影の同一性を損なってはならない。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年水道部管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
名称 | 寸法 | 使用区分 | 管守責任者 | 個数 |
紋別市水道部之印 | 方 24粍 | 部名をもってする公文書 | 総務課長 | 1 |
北海道紋別市長之印(水道事業) | 方 18粍 | 出納事務用 | 〃 | 1 |
北海道紋別市長之印(簡易水道事業) | 方 18粍 | 出納事務用 | 〃 | 1 |
北海道紋別市長之印(下水道事業) | 方 18粍 | 出納事務用 | 〃 | 1 |