○紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業事務専決規程
平成20年3月31日
水道部管理規程第5号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の一部を、部長以下の職員(以下「職員」という。)に処理させることを目的とする。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(通則)
第2条 職員は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、その主管事務を専決することができる。
(部長、課長及び場長の共通専決事項)
第3条 部長、課長及び場長の共通専決事項は、別表のとおりとする。
第5条 前2条の規定により専決することのできる事務であっても、特に重要若しくは異例と認めるもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁によるものとする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年水道部管理規程第2号)
この規程は、平成22年11月11日から施行し、平成22年11月1日から適用する。
附則(平成28年水道部管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年水道部管理規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年水道部管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2水道部管理規程4・一部改正)
(共通専決事項)
項目  | 部長  | 課長・場長  | 指定合議等  | |
1 成規、定例の事項に関する照会、回答又は通知  | ○  | 軽易なもの  | 
  | |
2 成規、定例による証明及び文書の閲覧、謄本等の送付又は交付  | ○  | 軽易なもの  | 
  | |
3 成規、定例による各種通知、告知書その他文書の交付又は処理  | ○  | 軽易なもの  | 
  | |
4 成規、定例その他諸願届出の受理及び処理  | ○  | 軽易なもの  | 
  | |
5 経由簿による文書の進達  | ○  | 軽易なもの  | 
  | |
6 各種調査資料の収集  | ○  | 軽易なもの  | 
  | |
7 課長以下職員の休暇の承認  | ○  | 
  | 庶務課:事案による  | |
8 時間外勤務の命令  | 
  | ○  | 
  | |
9 係長以下職員の道内旅行命令及び復命  | ○  | 
  | 
  | |
10 非常勤職員の任用  | ○  | 
  | 総務部長、庶務課  | |
11 公文書の公開請求書の受理・不受理の決定  | ○  | 
  | 庶務課  | |
12 公文書の公開・非公開の決定  | ○  | 
  | 庶務課  | |
13 公文書の公開に係る審査請求書の受理・不受理の決定  | ○  | 
  | 庶務課  | |
14 公文書の公開請求に係る第三者の意見の聴取  | 
  | ○  | 庶務課  | |
15 公文書の公開・非公開の決定期間延長  | 
  | ○  | 庶務課  | |
16 収入の調定及び命令  | ○  | 100万円未満  | 
  | |
17 使用料、手数料等の減免及び分納延納の許可  | ○  | 
  | 
  | |
18 支出負担行為(以下に掲げるものを除く)  | 200万円未満  | 30万円未満  | 
  | |
  | 
  | |||
  | (1) 資金前渡・支出証明を伴う事項  | 30万円未満  | 
  | |
(2) 公職者の報酬及び費用弁償  | 
  | ○  | ||
(3) 非常勤職員の報酬等  | 
  | ○  | ||
(4) 贈答品・交際費・食料費  | 30万円未満  | 
  | ||
(5) 通信料、燃料費、電気料及び水道料  | 
  | ○  | ||
(6) 工事請負費  | 予定価格1,000万円未満  | 予定価格130万円未満  | ||
(7) 予算に計上された、国、道、他の市町村及び特別地方公共団体に対する負担金  | ○  | 200万円未満  | ||
(8) 公債償還費(一時金借入金元金、支払手数料を含む)  | 
  | ○  | ||
19 支出命令  | ○  | 部長、課長及び場長専決事項支出負担行為  | 支出負担行為と同時に行うものは支出負担行為に準じる  | |
20 予算の流用・充用(予算所属の変更のない細節間・事業間の流用を除く)  | ○  | 
  | 
  | |
21 科目更正  | ○  | 
  | 
  | |
22 年度振替処理(繰越金、繰上充用)  | ○  | 
  | 
  | |
23 歳入歳出外収入支出の命令  | ○  | 
  | 
  | |
24 不動産の登記嘱託  | 
  | ○  | 
  | |
25 1件20万円未満の資産の処分に関すること  | ○  | 
  | 
  | |
備考
1 この表中「○」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその相当欄の者が専決権限を有することを示す。
2 この表中の金額は、1件ごとの金額を示す。