○紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業事務分掌規程
平成20年3月31日
水道部管理規程第2号
第1条 この規程は、紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第31号)第4条第2項の規定により設置する水道部の事務分掌を定めることを目的とする。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
第2条 水道部に次の課、場及び係を置く。
総務課――庶務係 料金係 普及係
事業課――水道工務係 下水道建設係 下水道施設係
浄水場――管理係
第3条 部に部長、課に課長、場に場長、係に係長を置く。
2 部長、課長及び場長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、係を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、係を指導する。
4 係員は、上司の命を受けて事務又は業務に従事する。
5 現業職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
6 前各項に定めるもののほか、特に必要があるときは部に参与を置くことができる。
第4条 水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が不在のときは、部長が管理者の事務を代決する。
2 部長不在のときは、主務の課長が部長の事務を代決する。
3 部長、主管課長、共に不在のときは、他の上席課長がその事務を代決する。
4 他の課長不在のときは、主務の係長が、主務の係長不在のときは、他の上席係長がその事務を代決する。
5 他の係長不在のときは、上席の係員が係長の事務を代決する。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
第5条 代決した事務については、すべて文書に後閲の表示をし、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。
第6条 課及び係の事務分掌は次のとおりとする。
課、場及び係が所掌する事務の範囲は、水道事業、簡易水道事業及び下水道事業とする。
総務課
庶務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。
(3) 職員の進退、身分及び諸給与事務に関すること。
(4) 条例、規則、規程に関すること。
(5) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(6) 予算の編成、執行及び決算に関すること。
(7) 財政計画及び資金計画に関すること。
(8) 長期債及び一時借入金に関すること。
(9) 業務状況の報告に関すること。
(10) 入札及び契約に関すること。
(11) 帳簿の整理保管に関すること。
(12) 部内の連絡調整に関すること。
(13) 他課係に属さない事項に関すること。
料金係
(1) 水道料金、簡易水道料金、下水道使用料、手数料、その他収入金の賦課調定、収納及び徴収に関すること。
(2) メーターの検針及び検針台帳の整理に関すること。
(3) 使用者の異動、受付及び整理に関すること。
(4) 使用水量の推定及び異常水量の認定に関すること。
(5) 給水の不正使用に関すること。
(6) メーター台帳の整理に関すること。
(7) 委託検針、徴収員の雇用及び指導監督に関すること。
(8) 貯蔵品の購入及び保管払出に関すること。
(9) 現金及び有価証券の保管並びに支払いに関すること。
(10) 小切手の振り出し及び小切手専用公印の保管に関すること。
(11) 収入支出書類の審査及び支出負担行為の確認に関すること。
(12) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
(13) 資金前渡金等の精算審査に関すること。
(14) その他料金の賦課徴収及び出納事務に関すること。
普及係
(1) 水道料金、簡易水道料金及び下水道使用料の滞納整理及び停水処分に関すること。
(2) 不納欠損処分に関すること。
(3) 水道料金、簡易水道料金及び下水道使用料に係る口座振替等の普及促進に関すること。
(4) 下水道事業受益者負担金の賦課調定及び収納に関すること。
(5) 下水道事業受益者負担金の徴収、滞納処分及び不服申立てに関すること。
(6) 下水道の供用開始等の公示及び下水道事業受益者負担金公告に関すること。
(7) 水洗便所改造資金の貸付に関すること。
(8) 水洗便所の普及に関すること。
(9) 水道料金、簡易水道料金及び下水道使用料に関すること。
(10) 水道、簡易水道及び下水道に係る広報に関すること。
(11) 水利権に関すること。
事業課
水道工務係
(1) 施設の建設及び改良工事の基本計画並びに実施計画調査に関すること。
(2) 施設の建設及び改良工事の設計並びに施工及び監督に関すること。
(3) 道路占用の使用許可申請に関すること。
(4) 工事に伴う財産の取得に関すること。
(5) 導水、送水及び配水管の維持管理に関すること。
(6) 給水工事の設計施工基準に関すること。
(7) 給水工事設計の審査及び指導に関すること。
(8) メーター整備計画に関すること。
(9) 給水装置の修繕及び施工監督に関すること。
(10) 給水装置工事の検定に関すること。
(11) 給水装置の閉栓及び開栓に関すること。
(12) 漏水防止対策に関すること。
(13) 給水装置台帳の整理に関すること。
(14) 給水装置の使用取締及び指導に関すること。
(15) 水道工事指定業者の指定及び工事等の技術指導に関すること。
(16) 工事の施工成績評定に関すること。
(17) その他水道工務に関すること。
下水道建設係
(1) 下水道建設の基本計画、実施計画に関すること。
(2) 下水道工事の設計、施行及び監督に関すること。
(3) 道路占用の使用許可申請に関すること。
(4) 下水道台帳の整備、保管に関すること。
(5) 工事に伴う財産の取得、管理及び処分に関すること。
(6) 下水道補助事業及び単独事業の事務に関すること。
(7) 下水道管きょの維持管理に関すること。
(8) 排水設備指定工事店に関すること。
(9) 排水設備等確認申請の審査及び検査に関すること。
(10) その他下水道の技術に関すること。
下水道施設係
(1) アクアセンター、ポンプ場等の維持管理及び技術に関すること。
(2) 下水道施設維持管理委託業者への指導及び監督に関すること。
(3) 下水道施設の水質管理及び汚泥処理等の試験・研究に関すること。
(4) 下水道使用者に係わる水質規制に関すること。
(5) 特定施設及び除害施設の審査及び検査に関すること。
(6) アクアセンター、ポンプ場の整備事業基本計画に関すること。
(7) その他下水道施設に関すること。
浄水場
管理係
(1) 浄水作業に関すること。
(2) 取水、導水、浄水、送水、配水及び排水施設等の維持管理に関すること。
(3) 浄水場の各種統計に関すること。
(4) 水質試験に関すること。
(5) 水質調査に関すること。
(6) その他浄水場に関すること。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年水道部管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。