○紋別市企業職員の給与等に関する規程
平成20年3月31日
水道部管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、紋別市企業職員の給与及び旅費の額並びにその支給方法等を定めることを目的とする。
(給与の額、支給条件及び支給方法)
第2条 紋別市企業職員の給与の額、支給条件及び支給方法については、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)及び紋別市職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第11号)の例による。
(令2水道部管理規程1・令2水道部管理規程4・一部改正)
(旅費の額、支給条件及び支給方法)
第3条 紋別市企業職員の旅費の額、支給条件及び支給方法については、紋別市旅費支給条例(昭和29年条例第14号)の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年水道部管理規程第1号)
この規程は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和2年水道部管理規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。