○紋別市立小中学校体育文化振興補助規程
平成12年4月25日
教委訓令第3号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、紋別市立小中学校において教育課程外の学校内活動として行う体育及び文化活動に関わり、児童生徒が対外試合又はコンクール等(以下「各種大会」という。)に参加する場合、その経費の一部を補助することに関して必要な事項を定める。
(補助対象範囲)
第2条 補助対象の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 各種大会の範囲
ア 中学校体育連盟、中学校文化連盟又は吹奏楽連盟が主催、共催又は後援する各種大会で、教育委員会が出場を認めたもの
イ 都道府県又は市町村教育委員会が主催又は共催する各種大会で、教育委員会が出場を認めたもの
(2) 対象人員の範囲
ア 児童生徒 各種大会の開催要項等の規定により、団体ごとに定められた参加登録人員以内とする。
イ 引率者 各種大会の開催要項等の規定により、団体ごとに定められた引率者の人員以内で、3人を上限とする。ただし、北海道教育委員会から旅費が支給される場合は、対象外とする。
(令6教委訓令1・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げる区分に応じ、別表に定めるところにより対象人員に応じて算出した額とする。ただし、次に掲げる額を限度とする。
(1) 交通費 公共交通機関を利用する場合は、団体割引、学生割引等を適用した運賃料金の実費とする。ただし、貸切バスを利用する場合は、借上実費と別に定める基準により算出した額のいずれか低い額とする。
(2) 宿泊費 1人1泊につき地区大会7,000円、全道大会8,000円、全国大会12,200円を上限とする。
(3) 参加料
(4) その他経費
ア 楽器等搬送用車両借上料は、5万円を上限とする。
イ 練習会場等借上料は、1回につき5,000円を上限とする。
(平29教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金額は、前条の規定により算出された補助対象経費の合計額とする。
(補助金の申請、交付の手続)
第5条 補助金の申請、交付等の手続については、紋別市補助金等交付規則(平成9年紋別市規則第13号)の定めるところによることとし、大会要項、領収書及び旅行行程表を添付すること。
(令3教委訓令1・旧第6条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年10月24日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年9月16日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平29教委訓令1・一部改正)
補助対象経費区分 | 備考 | |
交通費 | 鉄道運賃料金 | 原則として、急行料金は片道50km以上、特急料金は片道100km以上の乗車行程の場合対象とし、指定席料金は対象外とする。 |
定期運行バス 運賃料金 | 開催地が市外の場合、紋別中学校、潮見中学校については、自校からバスターミナルまでの交通費は対象外とする。 | |
航空運賃料金 | 開催地が札幌以遠の場合対象とし、原則、オホーツク紋別空港を利用すること。 | |
貸切バス料金 | 公共交通機関利用と比べ、安価な場合対象とし、公共交通機関を利用することで前後泊が増え、交通費と宿泊費の合計額が貸切バス利用を上回る場合を含む。 高速料金は、料金区分が片道100km以上の場合対象とする。 | |
宿泊料 | 紋別バスターミナルを基点とし、原則、片道100km以上の地区大会以上の場合対象とする。ただし、日数は必要最小限とする。 | |
参加料 | 各種大会の開催要項等により定められた額。 | |
その他経費 | 吹奏楽等については、楽器等搬送用車両及び練習用会場等借上料を対象とする。 スキー競技については、参加要項に記載があり、必要経費と教育委員会が認めた場合は、リフト代を対象とする。 |