○紋別市納税貯蓄組合表彰規則
平成20年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)について、成績優秀と認められる組合又は組合の運営等に著しい功績があったと認められる者の表彰事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 市税の納税成績が優秀でその運営が健全であると認められる次の組合
ア 市税の納期内完納を3年以上連続している組合
イ 市税の納入率90パーセント以上の納期内納入を3年連続し、かつ収納率が毎年向上している組合
(2) 組合の結成及び運営並びに納税思想の普及啓発に尽力し、その成績が顕著と認められる組合の役員又はその組合の組合員(以下「役員等」という。)
(表彰の種類及び方法)
第3条 表彰は、次に掲げる区分により行うものとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、前年度決算迄の市税の収納状況に基づき、毎年4月に行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(表彰対象の具申)
第5条 主管課長は、表彰の対象となる組合又は役員等について、紋別市納税貯蓄組合表彰具申書(別記様式第4号)により、主管部長を経て市長に具申するものとする。
2 前項の紋別市納税貯蓄組合表彰具申書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は組合名及び代表者氏名
(3) 履歴又は組合の沿革
(4) 表彰の事由となるべき事項
(5) その他参考となる事項
(表彰の決定)
第6条 市長は、前条の紋別市納税貯蓄組合表彰具申書を審査の上、表彰の決定をするものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)