○紋別市会計管理者の補助組織の設置に関する規則

平成19年3月30日

規則第25号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計課を置く。

2 前項の課に会計係を置く。

3 会計課は、第1項の事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を補助執行するものとする。

(職制)

第2条 前条に規定する課に課長を、係に係長を置く。

(職務権限)

第3条 課長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次条第2項の事務を処理する場合の上司は、総務部長とする。

3 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係員を指導監督する。

4 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 会計課は次に掲げる事務を分掌する。

(1) 歳入歳出の出納に関すること。

(2) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

(3) 小切手を振り出すこと。

(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 支出負担行為の確認、支出命令の審査に関すること。

(6) 歳入歳出決算に関すること。

(7) 収入及び支出証書類の整備編集に関すること。

(8) 指定金融機関に関すること。

(9) 出納員、その他の会計職員に関すること。

(10) 資金前渡等の精算審査に関すること。

(11) 現金の記録管理に関すること。

(12) 課内の予算執行に関すること。

(13) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(14) 用品の貯蔵に関すること。

(15) 財産の記録管理に関すること。

(16) 財産に関する調書の作成に関すること。

2 前項の事務のほか、市長の権限に属する次の事務を処理する。

(1) 物品の購入契約に関すること。

(2) 購入物品の支出命令及び検収に関すること。

(3) 物品の修繕及び検収に関すること。

(4) 不用品の売却、契約及び処分に関すること。

(5) 物品の需要計画に関すること。

(6) 物件の製造の請負、物件の購入契約に係る競争入札参加資格の審査、決定及び資格取消、停止の決定に関すること。

(会計管理者の決裁事項等)

第5条 会計管理者の決裁事項は、別表の会計管理者の欄に定めるところによる。

2 課長の専決事項は、別表の課長の欄に定めるところによる。

3 課長は、前項に規定されている事項であっても特に必要があると思われるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(事務の代理)

第6条 法第170条の3の規定により会計管理者に事故がある場合の事務を代理する職員は、会計課長とする。ただし、会計管理者が会計課長を兼ねる場合は、会計係長とする。

(平31規則12・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(紋別市助役の補助組織の設置に関する規則の廃止)

2 紋別市助役の補助組織の設置に関する規則(平成17年規則第52号)は、廃止する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令2規則3・一部改正)

会計管理者の決裁事項及び課長の専決事項

項目

会計管理者

課長

1 庶務に関する事項

 

 

(1) 歳入及び歳出の日計の報告に関すること。

 

(2) 指定金融機関に対する次に掲げる通知書等の発行に関すること。

 

 

ア 小切手振出済通知書

 

イ 口座振替払通知書

 

ウ 隔地払送金通知書

 

エ 公金振替書

 

2 歳入に関する事項

 

 

(1) 調定通知の処理に関すること。

 

(2) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

 

(3) 不能欠損通知の処理に関すること

 

(4) 歳入公正の処理に関すること

 

3 歳出に関する事項

 

 

(1) 経常的、定例的なものを除く一件300万円以上の支出に関すること。

 

(2) 経常的、定例的なもの及び一件300万円未満の支出に関すること。

 

(3) 資金前渡の支出に関すること。

 

(4) 歳入歳出外現金の支出に関すること。

 

(5) 誤払金の戻入に関すること。

 

(6) 歳出更正の処理に関すること。

 

(7) 小切手の振出に関すること。

 

4 現金及び有価証券に関する事項

 

 

(1) 歳計現金の運用に関すること。

 

(2) 歳入歳出外の出納に関すること。

 

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

 

5 その他の事項

 

 

(1) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く)に関すること。

 

(2) その他会計管理者が必要と認めた事項及び出納事務

 

備考 経常的、定例的なものとは、報酬・給料・職員手当・共済費・光熱水費・郵便料・電話料・扶助費・社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に支払う介護給付費、診療報酬、拠出金等をいう。

紋別市会計管理者の補助組織の設置に関する規則

平成19年3月30日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)