○紋別市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則
平成19年2月13日
規則第5号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出等)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の46第3項の規定により届出をした者は、その旨を当該届出に係る地域包括支援センターの見やすい場所に標示するものとする。
2 地域包括支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、廃止(休止)届出書(別記様式第3号の2)により行うものとする。
(公示)
第4条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第1項及び第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 地域包括支援センターの名称及び所在地
(2) 届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 届出の内容
(4) 届出の年月日
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、地域包括支援センターの届出等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)