○地価公示図書の閲覧の場所及び閲覧に関する規程について
平成18年12月28日
告示第93号
地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の規定により、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条に規定する地価の公示に係る事項を記載した書面等の閲覧の場所及び閲覧に関する規程を次のとおり定めた。
1 閲覧の場所
紋別市幸町2丁目1番18号 紋別市役所建設部都市建設課
2 閲覧に関する規程
紋別市地価公示図書閲覧規程
(閲覧日及び閲覧時間等)
第1条 地価公示法第7条に規定する地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧日及び閲覧時間は、紋別市の休日を定める条例(平成3年条例第12号)第1条各号に規定する休日を除く日の紋別市職員の勤務時間中とする。
2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧の手続)
第2条 図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧の申請をし、職員の承認を得なければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第3条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所以外において図書を閲覧しないこと。
(2) 図書を汚損若しくはき損、又はこれらのおそれのある取り扱いなどしないこと。
(3) その他、職員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、図書の閲覧を停止し又は禁止することができるものとする。
(損傷等の届出)
第4条 閲覧者が誤って図書を汚損又はき損などした場合は、速やかに職員に届け出て、指示を受けなければならない。