○紋別市職員福利厚生会の運営に関する規則

平成18年10月16日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市職員(以下「職員」という。)の相互扶助及び福利厚生の増進を目的として設置する紋別市職員福利厚生会(以下「福利厚生会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(福利厚生事業の委任)

第2条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する市の行う福利厚生事業の一部を福利厚生会に委任する。

(福利厚生事業の共同実施)

第3条 市長は、福利厚生事業の一部を福利厚生会と共同で行うことができる。

(補助金)

第4条 市長は、福利厚生会に対し、前2条の事業に要する費用を毎年度予算の範囲内において補助することができる。

(補助金の申請)

第5条 前条の規定により福利厚生会が補助金を受けようとするときは、紋別市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところにより申請するものとする。

(職員の従事)

第6条 市長は、職員を福利厚生会の事業に従事させることができる。

(財産の利用)

第7条 市長は、市が管理する財産の一部を福利厚生会の利用に供することができる。

(報告)

第8条 福利厚生会は、規約の改廃並びに前年度の事業報告書及び収支決算書その他市長が必要と認める事項について、速やかに市長へ報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市職員福利厚生会の運営に関する規則

平成18年10月16日 規則第47号

(平成18年10月16日施行)