○農地法施行細則
平成18年8月30日
農委規則第1号
農地法施行細則(昭和46年農委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の施行については農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書)
第2条 法第3条第1項により農業委員会の許可を受けようとする者が、省令第2条第1項の規定により提出すべき申請書は別記様式第1号によるものとする。
(所有制限の例外の確認の申請書等)
第3条 法第7条第1項第1号に規定する小作地である旨の確認を受けようとする者が、省令第8条第1項の規定により提出すべき申請書は別記様式第2号によるものとする。
2 法第7条第1項第1号に規定する一般承継人である旨の確認を受けようとする者が、省令第8条の2第1項の規定により提出すべき申請書は別記様式第3号によるものとする。
(譲渡期間の延長の申入れ)
第4条 法第9条第1項の規定による譲渡期間の延長の申入書は別記様式第4号によるものとする。
(農業生産法人としての要件具備の届書)
第5条 法第15条の3第5項の届出をしようとする者が、省令第13条の5の規定により提出すべき届出書は別記様式第5号によるものとする。
(買収の申出書)
第6条 法第16条第1項の規定による申出書は別記様式第6号によるものとする。
(賃貸借の解約等の通知書)
第7条 法第20条第6項の通知をしようとする者が、省令第14条の3第1項の規定により提出すべき通知書は別記様式第7号によるものとする。
(賃貸借契約の通知書)
第8条 法第25条第2項の通知をしようとする者が、省令第14条の5第1項の規定により提出すべき通知書は別記様式第8号によるものとする。
(利用権設定の承認申請書)
第9条 法第26条第1項の承認をうけようとする者が、省令第15条の規定により提出すべき申請書は別記様式第9号によるものとする。
(裁定の申請書)
第10条 法第27条の申請をしようとする者が、省令第17条の規定により提出すべき申請書は別記様式第10号によるものとする。
(農地採草放牧地の買受けの申込み)
第12条 法第37条の買受けをしようとする者が、省令第22条の規定により提出すべき買受申込書は別記様式第11号又は別記様式第11号の2によるものとする。
(和解の仲介の申立て)
第13条 法第43条の2第1項の申立てをしようとする者が省令第24条の2第1項の規定により提出すべき申立書は別記様式第12号によるものとする。
(和解の仲介の手続)
第14条 法第43条の2第1項の規定による和解の仲介を行なう場合において、政令第3条の6第2項により代理人を出頭させる場合は、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。
(未墾地等の買受け申込み)
第15条 法第65条及び省令第38条の規定による買受申込書は別記様式第13号によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4農委規則1・全改)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)