○紋別市合併処理浄化槽設置に伴う排水設備等改造資金貸付けに関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第25号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市合併処理浄化槽設置に伴う改造資金貸付けに関する条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保証人の要件)

第2条 条例第2条に規定する連帯保証人は1名とし、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 市内に引続き1年以上居住している者

(2) 市税及び市に納付すべき公共料金に滞納がない者

(3) 未成年者、成年被後見人および破産者でない者

(4) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者

(貸付けの申込み)

第3条 条例第3条の資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等改造資金貸付申込書(別記様式第1号)に次の書類を添付して申請しなければならない。

(1) 住民票(同居人全員)

(2) 納税証明書

(3) 所得証明書

(4) 工事見積書

(5) その他、市長が必要と認める書類

(貸付けの決定通知)

第4条 条例第5条による決定の通知は、排水設備等改造資金貸付決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(貸付け決定の取消し)

第5条 条例第6条に基づく貸付決定の取り消しは、排水設備等改造資金取消通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(工事の期間)

第6条 条例第7条に定める工事の期間は、第4条の貸付け決定の日より60日以内とする。

2 工事の着手及び完成した際の市長への届出は、排水設備等改造工事着手(完成)届出書(別記様式第4号)により行うものとする。

(資金の交付決定通知及び資金の交付)

第7条 条例第8条による交付の決定は、排水設備等改造資金交付通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 申請者が前項の交付通知を受けたときは、条例第9条の金融機関が指定する必要書類を提出し、当該金融機関から資金の交付を受けるものとする。

(償還方法)

第8条 条例第10条に定める貸付金の償還方法は、1万円の月賦償還とする。

(延滞金の額及び免除基準)

第9条 条例第12条に定める延滞の額は、延滞日数に応じ当該償還額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2 条例第12条ただし書に定める免除については、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地震、水災、火災、その他の災害により貸付金の償還が困難になったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸し付けられている貸付金にかかる延滞金の利率については、なお従前の例による。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市合併処理浄化槽設置に伴う排水設備等改造資金貸付けに関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第25号

(令和4年7月15日施行)