○紋別市知的障害者福祉法施行細則
平成18年4月1日
規則第28号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
紋別市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者指導台帳)
第2条 市長は、知的障害者指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 市長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第4号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第5条 市長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 市長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記第6号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)
第6条 市長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(別記第8号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第7条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(別記第10号様式)によるものとする。
4 市長は、知的障害者職親台帳(別記第14号様式)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第9条 市長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の紋別市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)