○紋別市知的障害者福祉法施行細則
平成18年4月1日
規則第28号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
紋別市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8規則13・一部改正)
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 市長は、知的障害者更生指導台帳(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第6条第1項の基準に基づく障害者福祉システム標準仕様書(厚生労働省社会・援護局作成)別紙4(以下単に「仕様書」という。)帳票ID0220034又は仕様書帳票ID0220035)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(令8規則13・一部改正)
(令8規則13・一部改正)
(職親の申込み等)
第4条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(別記様式第3号)によるものとする。
4 市長は、知的障害者職親台帳(別記様式第7号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(令8規則13・旧第7条繰上・一部改正)
(職親委託申込書)
第5条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(令8規則13・旧第8条繰上)
(職親の指導等)
第6条 市長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
(令8規則13・旧第9条繰上)
(様式の変更)
第7条 この規則に規定する仕様書による帳票については、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第6条第1項の基準に基づく障害者福祉システム標準仕様書の範囲において、様式を変更して使用することができるものとする。
(令8規則13・追加)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令8規則13・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の紋別市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令8規則13・旧別記第2号様式繰上)

(令8規則13・旧別記第3号様式繰上)

(令4規則11・一部改正、令8規則13・旧別記第10号様式繰上・一部改正)

(令8規則13・旧別記第11号様式繰上・一部改正)

(令8規則13・旧別記第12号様式繰上・一部改正)

(令8規則13・旧別記第13号様式繰上・一部改正)

(令8規則13・旧別記第14号様式繰上・一部改正)
