○紋別市身体障害者福祉法施行細則
平成18年4月1日
規則第26号
注 令和8年5月から改正経過を注記した。
紋別市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8規則12・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第6条第1項の基準に基づく障害者福祉システム標準仕様書(厚生労働省社会・援護局作成)別紙4(以下単に「仕様書」という。)帳票ID0220010、仕様書帳票ID0220011、仕様書帳票ID0220012、仕様書帳票ID0220013又は仕様書帳票ID0220014)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(令8規則12・一部改正)
(指導記録)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、前条の身体障害者更生指導台帳に必要な事項を記載するものとする。
(令8規則12・一部改正)
(令8規則12・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 施行令第11条第1項の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第3号)によるものとする。
(令8規則12・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
2 前項の身体障害者手帳交付状況台帳は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により調製することができる。
(令8規則12・一部改正)
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(仕様書ID0220020)によるものとする。
(令8規則12・一部改正)
(様式の変更)
第8条 この規則に規定する仕様書による帳票については、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第6条第1項の基準に基づく障害者福祉システム標準仕様書の範囲において、様式を変更して使用することができるものとする。
(令8規則12・全改)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令8規則12・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の紋別市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令8規則12・旧別記第3号様式繰上)

(令8規則12・旧別記第4号様式繰上)

(令8規則12・旧別記第5号様式繰上)
