○紋別市身体障害者福祉法施行細則
平成18年4月1日
規則第26号
紋別市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第11条第1項の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第5号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 市長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したとき、又は障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第8号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第9条 市長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所に判定を求めなければならない。
2 市長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記第10号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)
第10条 市長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(別記第12号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の紋別市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。