○紋別市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月28日

規則第30号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則1・一部改正)

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令6規則1・一部改正)

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出若しくは省令第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(令6規則1・旧第6条繰上・一部改正)

(公示)

第4条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(令6規則1・追加)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則1・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

紋別市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービ…

平成18年4月28日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月28日 規則第30号
平成21年7月13日 規則第19号
平成27年12月21日 規則第34号
令和3年12月28日 規則第26号
令和6年3月27日 規則第1号