○紋別市都市公園条例施行規則
平成17年10月24日
規則第51号
2 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の15日前までに公園占用許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(設計書等)
第3条 公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、前条の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用当日までに市長に申し出なければならない。
3 シーズン中の使用の承認を受けようとする者は、有料公園施設シーズン使用承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 有料公園施設の使用承認を受けた者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、承認変更申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
4 前条第4項の承認をしたときは、変更承認書(別記様式第10号の2)を交付する。
(使用料の計算方法)
第7条 使用料の計算方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(2) 1平方米を単位として定められている場合は、1平方米未満の端数は1平方米とみなす。
(使用料の徴収)
第8条 条例第3条第1項に掲げる行為、公園施設の設置又は管理及び公園の占用又は有料公園施設の使用(以下「公園の使用」という。)の期間が3カ月をこえない場合においては、公園の使用の許可又は申込みの際使用料を徴収する。
2 使用料は公園の使用の期間が3カ月をこえる場合においては、使用の許可期間中に市長が期限を定めて、これを徴収する。
(使用料の返還)
第10条 条例第16条ただし書の規定によって、使用料の全部又は一部を返還する場合は、おおむね次の各号の一に該当する場合とする。
(2) 天災その他公園の使用する者の責によらない理由で使用又は占用できなくなった場合
(3) 公園を使用する者が、開始の日5日前までに許可又は承認の変更を申し出た場合
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。