○紋別市都市公園条例施行規則

平成17年10月24日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市都市公園条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに行為許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の15日前までに公園占用許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 公園施設の設置又は管理を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(別記様式第3号)及び公園施設管理許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第3条第1項に掲げる行為、公園施設の設置又は管理及び公園の占用の許可を受けた者が、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可変更申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(設計書等)

第3条 公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、前条の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(許可書)

第4条 市長は、第2条各項の申請に対して許可をしたときは、許可を受けた者に対してそれぞれ許可書(別記様式第1号の2別記様式第2号の2別記様式第3号の2別記様式第4号の2別記様式第5号の2)を交付する。

(承認申請書)

第5条 条例第12条第1項の規定による有料公園の使用の承認を受けようとする者は、有料公園施設使用承認申請書(別記様式第7号)を使用しようとする月の3か月前から7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、申請期間については、市長において止むを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。

2 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用当日までに市長に申し出なければならない。

3 シーズン中の使用の承認を受けようとする者は、有料公園施設シーズン使用承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 有料公園施設の使用承認を受けた者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、承認変更申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(承認書等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書に対して承認をしたときは、承認を受けた者に対して有料公園施設使用承認書(別記様式第7号の2)を交付する。

2 前条第2項の承認をしたときは、個人使用券(別記様式第8号)を交付する。

3 前条第3項の承認をしたときは、シーズン使用券(別記様式第9号の2)を交付する。

4 前条第4項の承認をしたときは、変更承認書(別記様式第10号の2)を交付する。

(使用料の計算方法)

第7条 使用料の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。

(2) 1平方米を単位として定められている場合は、1平方米未満の端数は1平方米とみなす。

(使用料の徴収)

第8条 条例第3条第1項に掲げる行為、公園施設の設置又は管理及び公園の占用又は有料公園施設の使用(以下「公園の使用」という。)の期間が3カ月をこえない場合においては、公園の使用の許可又は申込みの際使用料を徴収する。

2 使用料は公園の使用の期間が3カ月をこえる場合においては、使用の許可期間中に市長が期限を定めて、これを徴収する。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の全部又は一部の減免を承認したときは、減額(免除)承認書(別記様式第6号の2)を当該申請者に交付する。この場合において、条例第11条に規定する有料公園施設の使用料に係る減免の申請については、紋別市有料公園施設使用料減免取扱基準に基づくものとする。

(使用料の返還)

第10条 条例第16条ただし書の規定によって、使用料の全部又は一部を返還する場合は、おおむね次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市長が条例第18条第2項の規定によって同条第1項に規定する処分をし、又は同条同項に規定する必要な措置を命じた場合

(2) 天災その他公園の使用する者の責によらない理由で使用又は占用できなくなった場合

(3) 公園を使用する者が、開始の日5日前までに許可又は承認の変更を申し出た場合

(指定管理者による管理)

第11条 条例第11条の2の規定により指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合は、第5条第6条第9条及び第10条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とし、各様式の適用については、「紋別市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第12条 条例第13条の2の規定により利用料金を取り扱う場合は、第10条の規定の適用については、規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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紋別市都市公園条例施行規則

平成17年10月24日 規則第51号

(平成29年4月1日施行)