○紋別市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施規程
昭和56年4月23日
訓令第7号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行ない、もって、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(療養等の給付)
第2条 療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入院させ、若しくは通院させ必要な治療、訓練及び生活指導を行なうことをいうものとする。
(給付対象者)
第3条 本市において、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であってその治療等に特に長期間を要するものとする。
(給付の委託)
第4条 療養等の給付は、社会福祉法第2条第3項第9号に規定する事業(生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行なう事業)を行なう施設で、療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び国の進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱に定める高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行なうものとする。
(給付の申請及び決定)
第5条 療養等の給付を受けようとする者は、療養等給付申請書(別記第1号様式)により、療養等の給付の要否に関する療養等担当機関の長の意見書を添え、市長に申請するものとする。
3 市長は、療養等の給付を決定したときは、療養等給付券(別記第4号様式)を申請者に交付するとともに、速やかに療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。
4 市長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その旨、理由を附して、申請者に通知するものとする。
(負担金)
第6条 市長は、給付対象者又は扶養義務者の負担能力に応じ、一部負担金を徴収する。
2 前項の規定による一部負担金の基準は、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める更生医療の例による。
この場合、別表に掲げる額とする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第33号)
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第12号)
この訓令は、平成17年7月20日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
(令4訓令8・一部改正)