○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月31日

公平委規則第1号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定による職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、書面又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる事項に関するものに限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

(令5公平委規則3・一部改正)

(苦情相談員)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務局職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「苦情相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)

第4条 苦情相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっ旋その他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求、法第49条の2の規定による審査請求又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項の審査請求が受理されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 苦情相談員は、申出人、当該申出人の所属する各部局の長その他の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査(以下「事情聴取等」という。)を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。

(令5公平委規則3・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員又は従事していた職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し苦情相談員が行う事情聴取等に協力したこと等に起因して、申出人及び当該事情聴取等を求められた職員が職場において不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和17年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月31日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)