○紋別市水道事業水質検査の受託に関する規程

平成14年12月30日

水道部規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が委託を受けて行う水質検査及び試験(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(検査の種類)

第2条 管理者が委託を受けて行う検査は、次のとおりとする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定による検査

(2) その他の検査

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(検査の手続)

第3条 検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、検査申込書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の委託を受けたときは、委託者に受託書(別記様式第2号)を交付する。

3 管理者は、検査の受託により業務に支障をきたすおそれがあると認めたときは、第1項の申込みを受理しないことができる。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(費用の負担)

第4条 第2条の検査に要する費用は、委託者の負担とする。

2 前項の費用は、別表に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(旅費等の負担)

第5条 検査のために職員の出張を必要とする場合は、前条に規定する費用のほかに、旅費及び検査機器の運搬等に係る実費も併せて委託者の負担とする。

2 前項の旅費の額は、紋別市旅費支給条例(昭和29年条例第14号)の定めるところによる。

(費用等の納入)

第6条 委託者は、前2条に規定する費用等を検査終了後管理者が発行する納入通知書により納めなければならない。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(費用等の減免)

第7条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、第4条及び第5条に規定する費用等を減額又は免除することができる。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(検査結果の通知)

第8条 管理者は、検査終了後その結果について結果書(別記様式第3号の1から別記様式第3号の3)により委託者に通知するものとする。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(広告等における制限)

第9条 委託者は、管理者が検査を行ったこと、及びその結果の一部又は全部を広告又はこれに類する目的に使用してはならない。

(令2水道部管理規程6・令6水道部管理規程2・一部改正)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年水道部規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道部規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年水道部管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年水道部管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年水道部管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年水道部管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

水質検査の費用

(セット検査)

検査種別

検査項目

単位

金額(税別)(円)

備考

浄水全項目検査

水道法に基づく水質基準全項目(51項目)

1検体

200,000

 

原水全項目検査

消毒副生成物(シアン化物イオン及び塩化シアン以外の11項目)を除く水質基準項目(40項目)

1検体

160,000

 

一般項目検査

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度(13項目)

1検体

7,000

 

簡易項目検査

色度、濁度、味、臭気、残留塩素(5項目)

1検体

3,000

 

消毒副生成物検査

シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩素酸(12項目)

1検体

60,000

 

揮発性有機化合物検査

四塩化炭素、シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン(6項目)

1検体

20,000

 

トリハロメタン検査

クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン(5項目)

1検体

20,000

 

追加基準項目検査

ホウ素及びその化合物、1,4―ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、非イオン界面活性剤(4項目)

1検体

20,000

 

ハロ酢酸検査

クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸(3項目)

1検体

20,000

 

カビ臭検査

ジェオスミン、2―メチルイソボルネオール(2項目)

1検体

14,000

 

排水検査

pH値、化学的酸素要求量(COD)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質(SS)、透視度、電気伝導率(6項目)

1検体

5,000

 

プール水検査

pH値、有機物(過マンガン酸カリウム消費量)、濁度、一般細菌、大腸菌(5項目)

1検体

4,500

 

(水質基準項目の項目別検査)

検査項目

単位

金額(税別)(円)

備考

(1) 一般細菌

1項目

2,500

 

(2) 大腸菌

1項目

5,000

 

(3) カドミウム及びその化合物

1項目

6,000

 

(4) 水銀及びその化合物

1項目

6,000

 

(5) セレン及びその化合物

1項目

6,000

 

(6) 鉛及びその化合物

1項目

6,000

 

(7) ヒ素及びその化合物

1項目

6,000

 

(8) 六価クロム化合物

1項目

6,000

 

(9) 亜硝酸態窒素

1項目

6,000


(10) シアン化合物及び塩化シアン

1項目

6,000

 

(11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1項目

6,000

 

(12) フッ素及びその化合物

1項目

6,000

 

(13) ホウ素及びその化合物

1項目

6,000

 

(14) 四塩化炭素

1項目

20,000

注1

(15) 1,4―ジオキサン

1項目

10,000

 

(16) シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン

1項目

20,000

注1

(17) ジクロロメタン

1項目

20,000

注1

(18) テトラクロロエチレン

1項目

20,000

注1

(19) トリクロロエチレン

1項目

20,000

注1

(20) ベンゼン

1項目

20,000

注1

(21) 塩素酸

1項目

6,000

 

(22) クロロ酢酸

1項目

20,000

注2

(23) クロロホルム

1項目

20,000

注3

(24) ジクロロ酢酸

1項目

20,000

注2

(25) ジブロモクロロメタン

1項目

20,000

注3

(26) 臭素酸

1項目

10,000

 

(27) 総トリハロメタン

1項目

20,000

注3

(28) トリクロロ酢酸

1項目

20,000

注2

(29) ブロモジクロロメタン

1項目

20,000

注3

(30) ブロモホルム

1項目

20,000

注3

(31) ホルムアルデヒド

1項目

10,000

 

(32) 亜鉛及びその化合物

1項目

6,000

 

(33) アルミニウム及びその化合物

1項目

6,000

 

(34) 鉄及びその化合物

1項目

6,000

 

(35) 銅及びその化合物

1項目

6,000

 

(36) ナトリウム及びその化合物

1項目

6,000

 

(37) マンガン及びその化合物

1項目

6,000

 

(38) 塩化物イオン

1項目

5,000

 

(39) カルシウム、マグネシウム等(硬度)

1項目

2,000

 

(40) 蒸発残留物

1項目

2,000

 

(41) 陰イオン界面活性剤

1項目

5,000

 

(42) ジェオスミン

1項目

14,000

注4

(43) 2―メチルイソボルネオール

1項目

14,000

注4

(44) 非イオン界面活性剤

1項目

5,000

 

(45) フェノール類

1項目

10,000

 

(46) 有機物等(TOC)

1項目

5,000

 

(47) pH値

1項目

1,000

 

(48) 味

1項目

1,000

 

(49) 臭気

1項目

1,000

 

(50) 色度

1項目

1,000

 

(51) 濁度

1項目

1,000

 

注1 同時検査項目で1検体6成分まで 20,000円

注2 同時検査項目で1検体3成分まで 20,000円

注3 同時検査項目で1検体5成分まで 20,000円

注4 同時検査項目で1検体2成分まで 14,000円

(水質基準項目以外の項目別検査)

検査項目

単位

金額(税別)(円)

備考

(1) クリプトスポリジウム指標菌検査

1項目

12,000

 

(2) アンモニア性窒素

1項目

2,500

 

(3) カリウム

1項目

6,000

 

(4) カルシウム

1項目

6,000

 

(5) マグネシウム

1項目

6,000

 

(6) 電気伝導率

1項目

2,000

 

(7) 硫酸イオン

1項目

3,000

 

(8) リン酸イオン

1項目

3,000

 

(9) 嫌気性芽胞菌(パウチ法)

1項目

6,000

 

(10) 溶存酸素(DO)

1項目

1,800

 

(11) 生物化学的酸素要求量(BOD)

1項目

6,000

 

(12) 化学的酸素要求量(COD)

1項目

3,500

 

(13) 浮遊物質(SS)

1項目

3,000

 

(14) ノルマルヘキサン抽出物質

1項目

6,000

 

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(令2水道部管理規程6・一部改正)

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(令2水道部管理規程6・一部改正)

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紋別市水道事業水質検査の受託に関する規程

平成14年12月30日 水道部規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 業/第2章 水道事業
沿革情報
平成14年12月30日 水道部規程第2号
平成16年3月31日 水道部規程第1号
平成17年3月9日 水道部規程第2号
平成22年3月17日 水道部管理規程第1号
平成23年3月15日 水道部管理規程第1号
平成25年12月26日 水道部管理規程第4号
平成26年3月20日 水道部管理規程第2号
平成27年3月16日 水道部管理規程第1号
令和2年4月1日 水道部管理規程第6号
令和6年3月27日 水道部管理規程第2号