○紋別市学校評議員設置規程
平成15年3月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紋別市立学校管理規則(昭和50年教委規則第7号)第6条の3の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 評議員の名称は、学校ごとに定めることができるものとする。
(職務)
第3条 評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。
(身分)
第4条 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(定数及び委嘱)
第5条 学校に置く評議員の数は、5名以内とし、校長が決定する。
2 評議員は、校長の推薦により紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 校長はできる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦する。
4 校長は、評議員の推薦をしようとするときは、教育長に、推薦書(別記第1号様式)を提出する。
(任期)
第6条 評議員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 教育委員会は、特別な事情があると認める場合は、任期満了前に評議員を解職することができる。
3 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 校長は、評議員の意見を聴くために、必要に応じて会議を開くことができる。
2 前項の会議は校長が主宰する。
(公務災害)
第8条 評議員の公務災害補償については、紋別市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定を適用する。
(守秘義務)
第9条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員を退いた後も同様とする。
(記録)
第10条 校長は、評議員から意見を求めた場合は、記録し整理するものとする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日より施行する。
様式 略