○紋別市民生委員推薦会規則
平成14年9月30日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、紋別市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦会の委員数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員数は、6名とし、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1名を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に、幹事1名及び書記1名を置き、市の職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。